大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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新年明けましておめでとうございます。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
「税」という字が「今年の漢字」に選ばれた2023年…
2024年も、なにかと法改正の多い一年となりそうですが、気持ちも新たに頑張って参ります。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
さて、今回のブログでは、『労働条件通知書』についてご紹介していきたいと思います。
従業員を雇う事業主には、その労働条件(賃金、労働時間など)を明示する義務があります。
労働条件の明示は、労働基準法第15条や労働準法施行規則第5条の規定により、原則「書面」で交付するととなっており、違反した場合は30万円以下の罰金が科されます。
この労働条件を明示する書面のことを一般的に『労働条件通知書※』と呼び、現在は、従業員が希望した場合には、FAX送信や電子メール等へのPDF添付など書面を印刷しやすい方法で明示する方法でも可能になっています。
※「雇用契約書」として取り交わしている会社様もあるかと思います。
労働条件通知書で明示(記載)する必要のある内容は次のとおりです。
(1)必ず記載が必要なもの
1.労働契約の期間
2.期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所
4.従事すべき業務
5.始業および終業の時刻
6.休憩時間
7.労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
8.所定労働時間を超える労働の有無
9.休日
10.休暇
11.賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
12.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(2)会社に定めがある場合に記載が必要なもの
1.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
3.労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
4.安全および衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰および制裁に関する事項
8.休職に関する事項
なお、パートタイムや有期契約の従業員については、次の内容も合わせて記載する必要があることにご注意ください。
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口
実は、2024年4月から労働条件の明示ルールが変わることが決まっており、これまでご紹介した内容に加えて、明示しなければならない内容が増えます。
詳しくは、今後のブログにてご紹介致しますので、今すぐ知りたい!という方は下記URLよりご確認いただければと思います。
今回は、『労働条件通知書』についてご紹介しました。
従業員へ明示する義務がある労働条件…
2024年4月からの制度改正も踏まえて、自社の労働条件通知書(もしくは雇用契約書)への記載内容を見直されてはいかがでしょうか。
その他、労働条件通知書でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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