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厚生労働省解説シリーズ⑦新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金再開について

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。

 

新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言と、まん延防止等重点措置が全面解除されました。

久々に外出ができるようになって嬉しい限りですが、また次の波が来ることも懸念されています。引き続き、身近な対策を怠らないようにしたいところです。

 

それでは早速、本日のブログをご紹介させて頂きます。

 

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○参考記事:厚生労働省○

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、仕事を休まざるをえない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度が2021.09.30より再開されました。

 

【参照リーフレット】

新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金を再開しました

https://www.mhlw.go.jp/content/000836693.pdf

 

 

 

1.対象期間・申請期限 

 

 

1.対象期間・申請期限 

 

対象となる休暇の取得期間が

 

(1)令和3年8月1日~同年10月31日  令和3年12月27日(月)必着

 

(2)令和3年11月1日~同年12月31日 令和4年2月28日(月)必着

 

 

※休暇の取得期間に応じて申請期限がありますのでご注意ください。

 

 

2.小学校休業等対応助成金の概要

 

 

2.小学校休業等対応助成金の概要

 

 

  • 支給対象者

子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主

 

 

  • 対象となる子ども

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども

 ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

 

② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども

ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども

ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども

ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

 

 

  • 支給額

労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 

 ※ 1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業:15,000円)を支給上限

 

 

※詳細は別添のリーフレットをご参照ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000836168.pdf

 

 

 

まとめ

 

夏休み明け早々の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置延長によって、就業を制限された従業員の方も多くいらっしゃるかと思います。

 

今回ご紹介した助成金のご活用をお考えの会社担当者様は、ぜひ当事務所までごお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!