大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
前回のブログでご紹介した最低賃金の改定額が、8月12日に全都道府県で出揃いました。
今回初めて、全都道府県で最低賃金が800円を超えたことが大きなニュースになったかと思います。
【参照】「令和3年度 地域別最低賃金 答申状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
同じタイミングで、最低賃金の引き上げに関連した「業務改善助成金」も改正されましたので、「解説シリーズ」の今回のテーマは、『業務改善助成金』についてご紹介したいと思います。
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○参考記事:厚生労働省○
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上記の記事を参考に、わかりにくい部分を解説しながらご案内します!
1.業務改善助成金の概要
生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金制度です。
2021年8月からは、下記のとおり内容が拡充されています。
<拡充内容>
① 45円コース(引上げ額が45円以上)を新設
② 年度内に2回目の申請が可能に
③ 上限加算の対象人数を10人まで拡大(助成金上限額を450万円から600万円へ拡大)
④ 設備投資として、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末、貨物自動車の新規購入(増設含む、30円以上の引き上げコースのみ)も助成対象に追加
(生産性向上の効果が認められる場合)
※③及び④については、生産量要件を満たす場合のみに適用となります。
生産量要件とは、売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて30%以上減少している事業者を指します。
2.支給要件
(1)事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げる
・就業規則に規定すること
・実際に労働者に支払うこと
(2)設備投資等の実施する
・生産性向上のための機器・設備の導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成に係る研修
など
(3)助成額
引き上げ額20円、30円、45円、60円、90円にコースが分かれており、上限額、対象人数もそれぞれコースごとに定めがあります。引上げ額以上に事業場内最低賃金を引き上げた場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
なお、各コース共通の対象となる事業場、助成率は下記の通りです。
【対象となる事業場】
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下
【助成率】
・事業場内最低賃金が900円未満:4/5
・事業場内最低賃金が900円以上:3/4
例えば、100万円の機械を購入する大阪の会社の場合で考えてみます。
大阪府の地域別最低賃金は900円を超えているので、助成率は3/4です。
100万円×3/4=75万円が助成対象額になりますが、もらえる額は75万円か、各コース上限額の低い方のいずれかです。
従って、75万円満額の支給を受けたい場合は、例えばですが、新設の45円コースの4~6人を対象とした場合の「100万円」を選び、対象者の賃金引き上げを行う必要があります。
なお、事業場とは、端的に就業場所を言います。
本社と工場がある会社の場合、例えば、本社で「人材育成に係る研修+賃金アップ」を、工場で「機器・設備の導入+賃金アップ」を行えば、それぞれ別の申請ができると理解いただければと思います。
(4)申請期限
令和3年度の申請締め切りは、令和4年1月31日です。なお、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
詳しくは、厚労省のリーフレット「令和3年8月から 「業務改善助成金」が使いやすくなります」をご確認ください。
【参照】「令和3年8月から 「業務改善助成金」が使いやすくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000591257.pdf
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に歯止めがかからない状況の中、雇用維持と最低賃金の確保に頭を悩ませているご担当者様もいらっしゃるかと思います。
今回ご紹介した助成金を上手に活用し、これからの会社の成長に役立てたいとお考えの会社担当者様は、ぜひごお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!