大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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雇用保険に改正がありました
失業保険の給付期限より前に働き出した場合にもらえる
『再就職手当』ですが、従来より1割給付率が引き上げられました
改正雇用保険法が1日、施行された。失業保険の給付期限より前に働く会社を見つけた時にもらう「再就職手当」について、従来より1割、給付率を引き上げる。給付日数を3分の1以上残した場合は余った失業手当の50%、3分の2以上残した場合は60%を支払う。早く再就職した場合の給付を手厚くすることで、失業の長期化を防ぐ。 失業保険が日額5千円の平均的な求職者で、給付日数が240日の場合の再就職手当は、給付日数を3分の2残して新たに働き先を見つけた場合、50万円を受け取ることができる。今までは約40万円だったため、10万円増える。 厚労省は失業手当の基準額も引き上げた。失業手当は仕事から離れる前の平均的な賃金の5~8割を保障するが、給付額には上限と下限の基準がある。今まではデフレで賃金が落ち込んでいたため、基準額も前年比マイナスが続いていたが、失業者の生活安定のため、5年ぶりに引き上げる。 今回の見直しでは、手当日額の最低額も1864円へと264円引き上げた。最高額も30歳未満は310円、30~45歳は345円、45~60歳は385円、それぞれ引き上げた。 再就職手当の給付率は30%だったが、リーマン・ショック後に暫定措置として、給付日数を3分の1以上残していた場合は40%、3分の2以上の場合は50%支払うよう給付率を見直していた。今回の法改正で受け取れる金額をさらに恒久的に増やし、早期の再就職への「インセンティブ(誘因)」を高めたい考えだ。 【日本経済新聞 NETより抜粋】 |
これで失業手当欲しさの失業状態が減り、
早期の就職につながっていくことが期待できると思います
私も仕事を通じて失業率の改善につながるよう、
会社をサポートできるように取り組みます
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