大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
秋をすっ飛ばし、夏から急に冬になった2024年も残すところあと1か月。
今回のブログでは、令和7年度にも『就業規則』の見直しが必要となる法改正があることを踏まえ、『就業規則』についてご案内していきたいと思います。
就業規則は、労働者の賃金や労働時間といった労働条件に関すること、職場内の規律に関することなど、その職場で働く際に適用されるルールを定めた規則集のことです。
就業規則に定めるべき内容を『賃金規程』や『育児・介護休業規程』などのように別規程として作成する場合は、それらの別規程もすべて就業規則の一部になります。
これらの就業規則は、労働者に対してその内容を周知することで初めて有効となるため、必ず周知が必要になります。
また、常時10人以上の労働者(契約社員、パートタイマー・アルバイトなども含む)を使用している職場では、この就業規則を作成し、労働組合または労働者の過半数代表者からの「意見書」を添付のうえ、所轄労働基準監督署に届け出なければいけません。(変更した場合も同様)
就業規則には、次の通り、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、その職場において定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)とがあります。
『賃金規程』や『育児・介護休業規程』などのように別規程として作成する場合を含めて、就業規則の作成(もしくは変更)にあたっては、実際の労働時間や賃金等の労働条件、職場のルールなどを踏まえて、実態に沿った内容で、かつ、各種法令や労働協約に反しない内容とすることが大切になります。
(1)絶対的必要記載事項
1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(2)相対的必要記載事項
1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3)食費、作業用品などの負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)その他全労働者に適用される事項
就業規則は、一度作成したらずっとそのままでよいというわけではなく、法改正や状況の変化に応じて、適宜見直しを行っていただく必要のあるものです。
例えば、令和7年度に行われる主な法改正のうち、義務であり、かつ、就業規則の見直しが必要となってくるのは、育児・介護休業法の改正に伴う次のような内容です。
(1)2025年4月施行
1)子の看護休暇の見直し
2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
(2)2025年10月施行
1)柔軟な働き方を実現するための措置等
【参照】リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」(厚生労働省)
上記のほかにも、対応いただく必要がある法改正もございますので、そちらは順次、当事務所のブログにてご紹介していきたいと思います。
『就業規則』というのは、別規程で定めるものも含めた一式のことを指します。
法改正や時代の変化に対応していけるよう、自社の就業規則一式の内容についても、定期的に見直しを行っていただければと思います。
また現在、「10人未満だし作成していない」という企業様は、助成金制度の活用や労使間でのトラブル防止のためにも、この機会に一度作成を検討されてみてはいかがでしょうか。
その他、就業規則でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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