大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
2024年12月2日以降、これまでの「健康保険証」の新規発行はなくなり、「マイナンバーカードの健康保険証利用」もしくは「資格確認書」による医療機関受診へ移行していることは、ご存知のとおりかと思います。
「マイナンバーカードの健康保険証利用」の普及とともに、当事務所でも「健康保険の資格取得手続きからマイナポータルへの反映はいつ頃になるか?」
というお問い合わせをいただくことがあります。
上記については「約5営業日」が目安となりますが、今回は手続きからマイナポータルへの反映までの流れ、注意点などにいてお伝えしたいと思います。
資格取得手続きからマイナポータルへの反映、健康保険の適用開始までの流れは、下記の通りです。
(※協会けんぽのケースになります)
1)【事業所】
「被保険者資格取得届」の提出
↓
2)【日本年金機構事務センター】
1~2日ほどで、資格取得者の登録終了。
同時に、
・事業主宛に完了通知発行
・協会けんぽで資格取得者情報が閲覧できる状態になる
↓
3)【協会けんぽ】
閲覧できるようになった資格取得者情報を2~3日ほどでマイナポータルに登録
↓
4)【本人】
マイナポータルログイン後、「健康保険証」を選択すると、医療保険の資格情報を確認することができる。
上記の日数をトータルすると、日本年金機構での資格取得登録完了から「5営業日」ほどでマイナ保険証が使用できる状態になります。
なお、資格取得届提出と同時期に本人がマイナ保険証登録を行った場合でも、マイナ保険証登録はすぐに済み、結局は上記と同じタイミングで処理が行われますので、その旨あらかじめ従業員に説明しておくと安心してもらえるでしょう。
従業員本人が「マイナ保険証登録は済んでいる」と言った場合でも、実際は下記のようなケースもあるようです。
1)単にマイナンバーカードを所持しているだけで、マイナポータル登録は行っていない
2)マイナンバーカードを所持し、マイナポータル登録もしているが、マイナポータル上で「健康保険証利用登録」を行っていない
入社する従業員から「マイナンバーカードがあります」と聞いていても、「病院にいったらマイナ保険証が使えなかった」と、あとから事業所担当者に問い合わせがあり、詳しく調べると上記のようなケースだった…というトラブルもあるようです。
この場合も、本人に速やかにマイナポータルへ登録や健康保険証利用登録を行ってもらえば、会社が届け出た健康保険資格取得届の内容が反映されますので、ご安心いただければと思います。
しかし、必要時に労使ともに慌てることのないよう、マイナンバーカードの健康保険証利用を希望する新規加入者には、「健康保険証利用登録」が済んでいるか、念のため加入時に本人にマイナポータルから確認してもらうよう促すとよいでしょう。
もし、マイナンバーカードを持っていないなどの場合は、事業主による資格取得届への記載によって「資格確認書」が交付されます。
上記(1)1)~3)までは同じ流れになりますが、事業主が資格取得届に「資格確認書交付希望」と記載している場合は資格確認書が交付されます。
この場合、これまでの健康保険証と同じで、1週間ほどで資格確認書が発行され、事業主宛に発送されますので、受領後に従業員本人へ資格確認書を渡します。本人は資格確認書を医療機関で提示し、保険の適用を受けることができます。
なお、協会けんぽから発行される資格確認書は、黄色のカードタイプのものになります。
事業主が「資格取得届」に「資格確認書交付希望」と記載しない場合、資格確認書の自動交付対象者(協会けんぽの職権で交付される者)とはなりますが、協会けんぽ内での本人確認作業に「2~3カ月」ほど時間を要するとされており、すぐには資格確認書が交付されるわけではありません。
もし、マイナンバーカードの健康保険証利用の登録がなく、資格確認書も所持していない従業員が、上記の確認作業期間中に医療機関を受診することになった場合、
保険適用を受けられるかは病院によって対応が異なり、「被保険者であることの確認ができない」とされた場合は、一旦全額自己負担となってしまう可能性もありますので、注意が必要です。
事業主が「健康保険資格確認書交付申請書」を協会けんぽに郵送提出すれば、これまでの「健康保険証再交付申請書」と同じタイミング(約1週間)で資格確認書が発行されます。
「資格確認書交付申請書」の様式は、下記からダウンロードすることができますので、ご活用いただければと思います。
【参考】
協会けんぽ「健康保険資格確認書交付申請書」
【参考】
デジタル庁:「マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法」
2025年12月2日以降は、現在の「健康保険証」の使用も廃止となりますので、今後、マイナンバーカードの健康保険証利用が更に普及していくことが予想されます。
事業主は、従業員の健康保険加入の際、本人にマイナポータルにログインして自分の登録状況を確認してもらい、スムーズな受診につながるよう対応するようにしましょう。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてお問合せのある担当者の方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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