大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
桜の舞う春から、新緑の初夏に移り変わる季節になりました。
気温も高くなってくるので体調に気を付けながら過ごしていきたいものですね。
さて、今回のブログでは、令和7年度の「キャリアアップ助成金」について、主な変更点をご案内したいと思います。
厚生労働省が取り扱っている『雇用関係助成金』の一つで、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主に対しての助成制度で、令和7年4月現在、6つのコースがあります。
6つのコースのうち、前年度から変更のあるコースとその主な変更点は次のとおりです。
⑴正社員化コース
有期雇用労働者等を正社員に転換または直接雇用した場合に助成されるコースです。
令和7年度から、支給対象者の範囲及び助成額が変更されており、下記のとおり「重点支援対象者」と「それ以外の者」に区分され、この区分に応じた助成額となっています。
(令和7年4月1日以降の正社員転換に適用)
【重点支援対象者】※中小企業の場合
有期→正規 80 万円(40万円×2期)
無期→正規 40 万円(20万円×2期)
【重点支援対象者以外】※中小企業の場合
有期→正規 40 万円(40万円×1期)
無期→正規 20 万円(20万円×1期)
なお、「重点支援対象者」とは、次のいずれかに該当する支給対象者のことをいいます。
a.雇い入れられた日から起算して3年以上の有期雇用労働者
b.雇い入れられた日から起算して3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなされます。
※新規学卒者については、雇入れ日から起算して1年未満の者は支給対象者から除外されます。
⑵賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されるコースです。
令和7年度から、下記のとおり賃金引上げ率の区分を従来の2区分から4区分に改められ、助成額の上限引き上げとともに、昇給制度を設けた場合の加算措置が創設されています。
【3%以上4%未満】 4万円 ※中小企業の場合
【4%以上5%未満】 5万円 ※中小企業の場合
【5%以上6%未満】 6.5万円 ※中小企業の場合
【6%以上】 7万円 ※中小企業の場合
※有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ 20 万円(中小企業の場合)の加算があります。
上記のほか、『キャリアアップ計画書』についても、従前は、各コースの取組実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、令和7年4月より、届け出のみでよいこととなっています。
【参照】キャリアアップ助成金が変わります!2025年4月以降の変更点のご案内(リーフレット)
今回は、令和7年度の「キャリアアップ助成金」について、主な変更点をご紹介しました。
ご活用をお考えの企業様は、これまで以上に、事前の確認や準備が必要になってくるかと思いますのでご注意ください。
キャリアアップ助成金に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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