大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
11月も半ばとなりました。
食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋など楽しみが多い一方、年々暑い時期が長期化し、秋が短くなっているように感じます。
貴重な過ごしやすい季節を、有意義に過ごしたいものですね。
さて、今回のテーマは「フリーランスの特別加入」についてです。
2024年11月1日よりフリーランス新法が施行され、フリーランス(特定受託事業者)が労災保険に加入できるようになりました。昨今では雇用に限られない、多様な働き方が広がっていますので、この機会に制度について見ておきましょう。
労災保険は、労働者の仕事中や通勤中のケガ、病気等に対する国の補償制度です。
近年、個人で仕事を請け負うフリーランスが年々増加している一方で、企業との雇用関係がない場合、業務起因のけがや病気をしても療養費や休業補償が労災保険でカバーされないことが問題視されてきました。
そこで、厚労省は特別加入の対象業種を徐々に拡大。
これまで、フリーランスについては限られた職種のみが加入対象でしたが、2024年11月1日より全業種が労災保険の対象となりました。
労災保険とは、仕事中や通勤中の怪我や病気による治療費や、それによる休業、障害または死亡等について補償を受けられる制度のことで、対象となるのは原則として「雇用される人(労働者)」です。
そして、労災保険の特別加入制度とは、労働者以外で、業務実態や災害の発生状況から給付が必要な一定の人に労災保険への加入を認める制度です。
特別加入対象者の範囲は、「中小事業主等」・「一人親方等」・「特定作業従事者」・「海外派遣者」の4種に大別されます。
今回、新たに特別加入の対象となる事業は、下記の事業です。
⑴フリーランス(特定受託事業者※1)が、企業等(業務委託事業者※2)から業務委託を受けて行う事業
⑵ 上記⑴と同種の事業について、フリーランスが消費者から委託を受けて行う事業
(※1)特定受託事業者
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に規定する、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないもの
(※2)業務委託を行う事業者
消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているものの、その業務とは異なる事業について消費者から委託を受ける場合は、対象となりません。
年間保険料は、給付基礎日額(3,500円~25,000円までの16段階)を自身で選択し、年間の保険料額はその給付基礎日額×365日分×保険料率(現在は3/1000)で算出されます。
(例):給付基礎日額10,000円を選択した場合の年間保険料
10,000×365×3/1000=10,950円
フリーランスの労災保険加入申し込みは、連合フリーランス労災保険センターが一括して行っており、全国各地からネット申し込みが可能です。
当該窓口を通じて、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。
「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」
参照:厚生労働省
リーフレット「フリーランスの皆さまへ~令和6年11月から労災保険に特別加入できるようになります~」
参照:厚生労働省
「フリーランス」と聞くと、一見若い人が多いようなイメージがありますが、令和4年度就業構造基本調査によると、本業がフリーランスの方の数は209万人、年齢階級別にみると「45~49歳」が24万人と最多です。
今後、対象となるフリーランスの方が自身で加入を検討することはもちろん、フリーランスへの補償が気になる企業側から、労災加入を推奨していく流れも増えていくものと思われます。
担当者の方は、日ごろから制度に関する情報収集を行っておく必要がありますね。
労災保険加入についてご質問のある担当者の方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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