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アレ(A.R.E.)の提出、忘れないでくださいね!冬の賞与支払届

 

 

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。

早いもので、2023年も終わりに近づいてきました。


今年はスポーツ界で日本が大活躍するニュースが続き、コロナ禍を払拭するような盛り上がりとなりましたね。関西は阪神タイガース38年ぶりの日本一、オリックスのリーグ優勝、ヴィッセル神戸のJ1リーグ初優勝に街が沸き、久々のお祭りムードを感じることができた1年でした。

 

そんな盛り上がりの中にも、粛々と恒例の業務はやってきます。


今回の内容は、冬のボーナスシーズンに合わせ「賞与支払届」についてです。

 

 

1.賞与支払届とは

 

賞与(ボーナス)を支給する企業が年金事務所などに提出しなければならない書類です。

従業員にとって、将来の年金受給額に関わる大切な書類になります。


もし会社が賞与支払届の提出を忘れたり、記載内容にミスがあったりすると、従業員に迷惑をかけることになりますので、きちんと処理を行いましょう。

 

 

2.賞与支払届の対象となる報酬とは

 

賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち「年3回以下の回数で支給されるもの」で、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

4回以上の支給になると「給与扱い」となり、標準報酬月額の対象となります。

この場合は賞与でなくなるため、賞与支払届の提出は必要ありません。

 

 

3.注意すべきポイント

 

よく「一時金」という名称で、臨時の給与を支給する場合があるかと思いますが、上記の通り、手当の名称ではなく「内容や意味」で社会保険料の対象となるかが判断されますので、「一時金だから届出しなくてよい」との判断は早計です。

どうしても判断がつかない場合は、日本年金機構へ確認するなどし、適切に処理を行うようにしましょう。

 

なお、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に賞与を支給しなかった場合は、「賞与不支給報告書」の提出が必要になりますので、こちらも忘れないようにしましょう

 

 

4.もし届出内容を間違えたら

 

訂正用の専用書類はないので、「被保険者賞与支払届」を再提出することで訂正を届け出ます。訂正を行う場合は、二重線で以前の賞与支給額を訂正し、正しい賞与支給額を記入します。

 

なお、管轄の年金事務所によって、記載方法に違うこともありますので、念のため事前に管轄年金事務所へ問合せの上、記載方法の確認を行うのが良いでしょう。

 

【参考】従業員に賞与を支給したときの手続き(日本年金機構引用)

 

 

まとめ

 

12月は年末調整等の業務が立て込みますので、人事・総務ご担当の方にとっては、追い込みの時期かと思います。

すっきりした気持ちで新しい1年を迎える為にも、賞与の処理についてもキチンと業務を終わらせたいものですね。

 

もし賞与支払届や、社会保険手続きについてご不明点のあるご担当者様は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした。

 

なお、私が担当する2023年のブログは、今回が最後の投稿になります。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

皆さま、今年も1年お疲れ生でした!!

 

 

 


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