大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
毎日溶けてしまいそうなほど暑い日が続いており、今年は秋があるのだろうか?とすら思える今日この頃です。
さて、今回のブログでは、令和7年4月1日より厳格化された育児休業給付金の延長手続きについて、ご紹介したいと思います。
令和7年4月1日より、育児休業や給付金の延長を目的として保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込む、いわゆる「落選狙い」を防止するため、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きが厳格化されています。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの当面入所できないことを、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
しかし、令和7年4月1日からは、育児休業にかかる子が1歳に達する場合(または1歳6カ月に達する場合)に育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きを行うときには、必ず次の書類も添付が必要になっています。
必ず本人が記載し、原則として事業主を経由して提出する必要があります。
【参照】
市区町村に保育所等の利用を申し込んだときと同じ内容(市区町村の受付印は不要)で、全てのページを提出する必要があります。
「入所保留通知書」や「入所不承諾通知書」などのことで市区町村によって名称は異なります。
上記の添付が必要になった書類を直前に知ったため、書類が揃わず延長できなかった…なんてことにはならないように、現在育児休業中の方やこれから育児休業を取得される方へは、事前にご案内いただければと思います。
詳しくは、以下URLよりご確認ください。
【参照】(厚生労働省HP)
【参照】(リーフレット)
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
【参照】(リーフレット)
保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以降に延長の可能性がある方向けの留意点です~
今回は、育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きにあたり、追加で添付が必要になった書類についてご紹介しました。
近年、育児休業に関する制度の拡充に伴い新たな手続きが増えております。
その他、育児休業に係る給付についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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