大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
2025年も残すところあと1か月ですね。
今回のブログでは、扶養認定を受ける方(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件が変わったことについて、ご紹介したいと思います。
これまでの社会保険の被扶養者認定における年間収入要件は以下のとおりでした。
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
(同居)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
(別居)収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
令和7年10月1日以降、この「年間収入要件」が変わっています。
令和7年10月1日以降に扶養認定を受ける19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)については、年間収入要件が「150万円未満」になっています。
これは、令和7年度の税制改正で、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)を扶養する場合の特定扶養控除の見直し等が行われたことによるものです。
「19歳以上23歳未満」という年齢要件については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定することとなっています。
例えば、扶養認定を受ける方が、令和7年11月に19歳の誕生日を迎えた場合、令和7年(暦年)における年間収入要件は「150万円未満」になるということです。
なお、あくまで年齢によって判断するため、学生であることは要件ではありませんのでご留意ください。
令和7年10月1日以降に届け出をしたけれど、令和7年10月1日より前の期間(例えば9月1日)についての認定である場合、19歳以上23歳未満の方であっても年間収入要件は「130万円未満」で判定されます。
また、令和7年9月30日以前にすでに扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は、年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者削除(非該当)の届出が必要になります。
【参照】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
(日本年金機構HP)
【参照】年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
(日本年金機構HP)
今回は、税制改正を踏まえた、被扶養者認定における年間収入要件の変更点についてご紹介しました。
被扶養者の年齢によって、扶養の追加・削除の判定要件が変わっていますので、会社社担当者の方も理解しておいていただければと思います。
社会保険についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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