大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
思いの外寒かった3月も暖かな春を感じられる気候に変わり、過ごしやすくなってきましたね。4月からは、新生活を迎える方も多いのではないでしょうか。
さて、今回のブログでは、令和7年4月以降の雇用保険(求職者給付)に関する改正について、ご紹介したいと思います。
いわゆる「失業給付」のことで、雇用保険の被保険者である従業員が離職し、その後失業状態にある場合に、失業中の生活の安定を図りつつ求職活動を容易にすることを目的として支給される給付のことです。
失業給付を受給するためにはまず、必要書類(離職票など)を準備し、本人がハローワークへ持参して求職申込みを行う必要があり、提出した書類等によって受給資格の確認・決定が行われます。
なお、受給資格の決定が行われた日から失業状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といい、この期間は失業給付の支給対象にはなりません。
また、自己都合退職の場合、この待期期間に加えて給付制限期間(失業給付の支給対象とならない期間)が設けられています。
主な改正点は以下のとおりです。
(1)給付制限期間が短縮に
原則「2か月」であった自己都合退職の場合の給付制限期間ですが、令和7年4月からは『1か月』に短縮されます。
つまり、しこ都合退職による退職日が令和7年4月1日以降であれば、給付制限期間1か月となり、
これまで求職申込みから実際の給付開始までに2か月半ほどかかっていたところ、
1か月半ほどで給付開始されることになります。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上、
正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けていた場合には、給付制限期間が「3か月」になりますので注意が必要です。
(2)教育訓練受講により給付制限が解除に
令和7年4月以降に受講を開始した教育訓練等を、離職日前1年以内に受けた場合、または、離職日以後に受けている場合には、給付制限が解除されます。
つまり、待期期間(7日間)を経ればすぐに失業給付を受けられるようになります。
なお、対象となる教育訓練には、教育訓練給付金や短期訓練受講費の対象となる教育訓練、公共職業訓練の他、これらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練がありますので、
詳しくは、以下URLをご参照いただければと思います。
【参照】令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省HP)
新たに入社する方も多いこの時期に、失業給付に関するお話をするのもなんですが、頭の片隅にでも留めておいていただければと思います。
その他、雇用保険の給付についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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