大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
酷暑が続いていますが、体調にお変わりないでしょうか?塩分・水分をこまめに摂取し、もうしばらく続く厚さを乗り切って行きましょう。
さて、今回のテーマは「75歳以上の算定基礎届」についてです。
算定基礎届は7/10までですが、例年、その後にお客様から問い合わせをいただくテーマでもありますので、今回のブログで少しお伝えさせていただきたいと思います。
ご存知のように、厚生年金の加入は70歳になるまで、健康保険の加入は原則75歳になるまで(75歳以降は「後期高齢者医療制度」へ移行するため)とされています。
上記に従えば、会社にいる75歳以上の方は厚生年金も健康保険もその資格を喪失しているはずですので、「それでも算定基礎届を届出しなければならないか?」
とお客様が思われるのも、ごもっともだと思います。
社会保険の加入年齢の上限は、会社員としてフルタイムで働いていても、70歳になると厚生年金保険の加入資格を失います(高齢任意加入被保険者は除く)。
また、健康保険は、75歳で後期高齢者医療制度に移行するため、75歳で加入資格を失います。
注:(75歳前であっても、障害等で後期高齢者医療制度へ移行する場合もあり、その場合は75歳前であっても健康保険の資格を喪失します)
つまり、「75歳になったら健康保険と厚生年金の両方の資格を喪失している」ので、
毎年の算定基礎届で「その会社に7月1日時点で在籍している被保険者」をカウントする際、「75歳以上の方は除いてよい」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。
算定基礎届の対象者は、7月1日現在のすべての被保険者「および70歳以上被用者」とされていますが、「なぜ70歳以上被用者も対象とされているか」がよく分からないと、見落としがちなポイントになるように思われます。
(被用者には、雇われている人はもちろん役員も含まれます)
では、なぜ被保険者資格を喪失済でも、算定基礎届の届け出が必要なのでしょうか?
それは、その方の「在職老齢年金」の調整のためです。
本来、在職老齢年金制度が適用されるのは厚生年金保険の被保険者のみですが、平成19年4月以降に70歳に達している方については、たとえ被保険者でなくても在職しているものとして被保険者と同様の在職老齢年金制度が適用されます。
そのため、年金の基本月額と標準報酬月額相当額の合計額が50万円(令和6年度の調整額)を超える場合は、年金額が減額されます。
日本年金機構では、その計算のため、毎年4・5・6月の平均報酬を算定基礎届によって把握する必要があり、事業主側に届け出が課されているのです。
もし、70歳以上の被保険者ではない「被用者」なのに算定基礎届を提出しなかった場合は、年金事務所から提出を勧奨する書面が届きますので、ご注意くださいね。
被保険者でない被用者の算定基礎届は、少なからず忘れやすいポイントです。
特に初めてこういった方が出た場合は、誤って70歳以上被用者を除いて算定基礎届を提出してしまいがちかと思いますので、次年度以降の手続きに備え、よく確認してみてくださいね。
社会保険のお手続き等についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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