大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
学校も通常授業に戻りつつあり、通勤などの人通りも増え始めたことで、ようやく「経済も回さなきゃ」と思い始めた、今日この頃です。
さて、前回のブログでは、新型コロナウイルス感染症にかかる『雇用調整助成金』及び『緊急雇用安定助成金』の手続きの簡素化についてご紹介致しました。
「確かに簡単にはなったけど、そんなに返ってくるわけじゃないでしょ?」
そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方に、ここで朗報です!!!
実は、2020年6月12日付けで第2次補正予算案が可決され、上限額の引き上げなど、更なる拡充がされています。
そこで今回は、新たに拡充されたポイントについて見ていきたいと思います。
(1)緊急対応期間の延長 (※企業規模関係なし)
これまで、特例措置(要件の緩和)が適用される緊急対応期間は「令和2年4月1日から6月30日まで」でした。 しかし、今回、この終期が3カ月延長されて、「令和2年9月30日まで」となり、特例措置も延長して適用されることとなりました。
(2)助成額の上限額の引き上げ (※企業規模関係なし)
これまで、一人当たりの助成額の上限は日額8,330円でしたが、今回、日額15,000円に引き上げられました。
(3)助成率の拡充 (※解雇等を行わない中小企業のみ)
これまで、解雇等を行ない中小企業に対する助成率は、原則90%(一定要件を満たす場合100%)でしたが、100%になりました。
なお、これらの拡充については、令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象となります。
また、すでに『雇用調整助成金』および『緊急雇用安定助成金』を支給申請済みの以下の事業主についても適用されます。
①支給申請済みで、支給決定待ちの事業主
②すでに支給決定済みの事業主
③すでに支給済みの休業手当を見直して(増額して)、その休業手当の増額分を従業員へ支給した事業主
上記①②の事業主については追加の手続きは「不要」ですが、上記③の事業主については、別途、申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
【参照】リーフレット:「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」R2.6.12掲載(裏面)
https://www.mhlw.go.jp/content/000639789.pdf
(4)出向の特例処置
(※企業規模関係なし)
これまで、対象となる出向の出向期間は「3カ月以上1年以内」でしたが、「1カ月以上1年以内」になりました。
詳しくは、以下をご確認ください。
【参照】雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf
経済活動の再開に伴い、学校や職場も少しずつ通常営業に戻りつつあります。
その中で、新型コロナウイルスの影響をきっかけとして、政府が推進する「働き方改革」についても考える機会が増えているのではないでしょうか。 働き方改革についての記事はこちら
今後やってくるであろう第2波・第3波に備えるためにも、各種制度を最大限に活用しながら、働き方改革についても進めていきたいものですね。
以上、安達でした。
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 就業規則作成・労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、 |