大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
緊急事態宣言が全国に出され、外出自粛要請や休業要請が行われている今もなお、社会インフラの維持のため働いてくださっている皆様へ、感謝の言葉しか見つからない今日この頃です。
さて、この新型コロナウイルスの感染拡大により、休業を余儀なくされている企業様も多いのではないでしょうか。
こうした中で、「従業員に休業手当を支給したらもらえる『雇用調整助成金』というのがあると聞いたけど、調べても分かりにくくて…」といった企業様からのお問い合わせも急増しています。
そこで今回は、『雇用調整助成金』について、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置を踏まえて、確認しておきたいポイントや支給までのおおまかな流れを見ていきたいと思います。
そもそも『雇用調整助成金』というのは、業績悪化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度のことです。
現在、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)において、特例措置が実施されていますので、これらを踏まえた内容として、以下をご確認いただければと思います。
雇用保険適用事業主 かつ 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を余儀なくされた事業主なお、全業種が対象となり、法人・個人事業主は問いません。
(国や自治体からの外出自粛要請により客数が減ったり、行政から営業自粛要請を受けて自主的に休業したことで、直近1カ月の売上高などが前年同月と比べて5%以上低下した場合が該当します)
ただし、過去に不正受給や労働保険料滞納、労働法令違反等があったり、反社会的勢力に該当する場合は除かれます。
●参考
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
令和2年4月15日現在(厚生労働省:PDF)P3、P4
https://www.mhlw.go.jp/content/000622441.pdf
労使間の協定(休業協定書)に基づいて、対象労働者(支給対象となる事業主に雇用されている労働者)に実施した休業が対象です。
その他、休業規模といった要件もありますので、詳しくは下記をご参照ください。
●参考
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
令和2年4月15日現在(厚生労働省:PDF)P5、P6
https://www.mhlw.go.jp/content/000622441.pdf
【1】
「休業協定書」の作成・締結 休業の具体的な内容について、労使間で協定を作成し、締結します。
●参考
雇用調整助成金の届出書類のご案内-参考様式:休業協定書(大阪労働局:PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202002121344.pdf
【2】
休業等実施計画(変更)届の作成・提出 休業等の計画内容について、計画書を作成し、管轄労働局へ提出します。
通常は休業前の提出が必要ですが、特例として、事後提出が可能になっています。
●参考
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
【3】
休業の実施 労使協定や計画書に基づいて、休業を実施します。
【4】
休業手当の支払い 労働基準法第26条に定める休業手当(平均賃金の60%以上)を、対象労働者へ支給します。
【参考】
平均賃金の計算(大阪労働局:PDF)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
【5】
支給申請 休業の実績に基づいて、支給申請します。
申請の期限は、「支給対象期間(1つ又は連続する「判定基礎期間」)」の末日の翌日から2カ月以内に行います。
※「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金締切日の翌日から、その次の締切日までの期間のことです。
新型コロナウイルスによる影響は、日を追うごとに多方面に拡がっており、それに伴い、助成金などの各種制度についても、日々更新されていっています。
企業にとっても、個人にとっても、どうすることもできないと感じる困難な時期かとは思いますが、こんな時だからこそ、助成金などの各種制度もこまめにチェックし活用しつつ、ソーシャルディスタンスを保ちながら、一緒に乗り越えていきましょう。
以上、安達でした。
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