大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
いよいよ夏本番となりましたね。30度を超える日が続きますが、しっかり栄養と休息をとり、猛暑を乗り切っていきましょう。
さて、当ブログでも何度かお伝えしていますが、2024年10月からの社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用拡大がスタートします。
今回の法改正により従業員数51人~100人(※)の会社で働くパート・アルバイトが各種要件を満たした場合、新たに社会保険の適用対象になります。
(※従業員=社会保険加入者数、以下同様)
今回の社会保険適用拡大は「従業員51人以上の会社」が対象になりますが、従業員数がそれに満たない場合はどうなるのでしょうか?
少し混乱するところもあるかと思いますので、今回は従業員数50人前後の会社の社会保険加入要件について、具体的に見ていきたいと思います。
まずは、大原則となる「会社や個人事業主が社会保険に加入しなければいけない条件」を見てみましょう。
・従業員が常時5人以上:必ず加入
・従業員が常時4人以下:加入は任意
※適用業種以外とは、「農業、林業、漁業、飲食店や理容店などのサービス業、神社等の宗教施設」などです。
次に、従業員の社会保険加入要件を見てみましょう。
社会保険に加入している会社では、「常時雇用されている従業員」の加入が義務付けられています。また「パートやアルバイト」等の場合でも、条件を満たせば社会保険の加入対象者となります。
(1)常時雇用されている従業員とは
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、社会保険で定義されている「常時雇用されている従業員」とみなされ、社会保険の加入対象となります。
・正社員
・期間の定めなく雇用されている
・過去1年以上継続雇用されている、または雇用契約時から1年以上継続の雇用が見込まれる契約社員
・役員報酬が支払われている代表取締役、または役員である
などが当てはまります。
(2)契約社員やアルバイトやパートの加入条件
アルバイトやパートなどの場合、「正社員の週および月の所定労働時間の3/4以上働いている」ことが加入の条件となります。
例えば、週所定労働時間が40時間(1日8時間、週5日勤務)の会社の場合、「週30時間以上かつ月の労働日数が3/4以上」であれば加入対象となります。
また、3/4以上の条件を満たしていなくても、以下の条件を全て満たす場合は社会保険加入義務があります。
〇 学生ではない(通信制や夜間学生は除く)
〇 週の所定労働時間が20時間以上
〇 2ヶ月以上雇用見込み
〇 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
〇 会社の従業員規模が101名以上(※2024年10月以降は「51名以上」へ改正)
会社・従業員について、それぞれの具体的な社会保険加入条件等を確認したうえで、従業員数50人前後の会社について見ていきます。
(1)社会保険の対象者に変更がない場合
まず、2024年10月以降の法改正後も、会社全体の従業員が「50人以下」であれば社会保険の対象者に変わりはありません。
冒頭で見た原則の通り、「正社員」「期間の定めのない者」「1年以上の雇用が見込まれる契約社員」「代表取締役や役員」「正社員の週および月の所定労働時間の3/4以上働いているアルバイトやパート」に加入義務が生じます。
(2)複数の事業所や店舗があると対象になることも
従業員数は、事業主が同一であれば「会社全体でまとめた社会保険の被保険者数」で判断されます。
ある会社の例で見てみます。
【所定労働時間】
・正社員の所定労働時間:40時間/週
・正社員の所定労働日数:20日/月
【従業員の在籍状況】
① 大阪本社 :30名
② 関東営業所:22名
この場合、大阪本社・関東営業所の従業員数はそれぞれ50名以下ですが、会社全体では「52名」です
上記のケースで、① 大阪本社に下記の女性パート職員1名がいるとします。
・年齢:50歳
・勤務時間:週20時間(9:00~14:00の5時間×週4日)
・時給:1,200円
・勤続年数:6カ月
当該パート職員を、先ほど挙げたアルバイト・パートの社会保険加入条件に当てはめてみます。
□ 学生ではない(通信制や夜間は除く):はい
□ 週の所定労働時間が20時間以上:はい(週20時間勤務のため)
□ 2ヶ月以上雇用見込み:はい(既に6カ月働いているため)
□ 月額賃金が88,000円以上(年額106万円以上) :はい(月額9万円以上、年額115万円以上のため)
□ 従業員規模が101名以上:いいえ(現状52名のため)
上記の通り、最後の「従業員規模要件」に当てはまらないため、現時点では社会保険加入対象外です。
しかし、2024年10月以降は、法改正によって社会保険の従業員規模は「51名以上」に変更されるため、上記全ての項目が「はい」に当てはまることになり、当該パート職員に社会保険加入義務が生じます。
「社会保険適応拡大サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
現時点で51名以上の従業員を抱える会社でない場合、社会保険加入の判断に迷われる担当者様もいらっしゃるかと思います。
すぐには適用拡大の事業所の対象とはならなくても、将来的に従業員数が増えた場合に対応できるよう、アルバイト・パート職員について確認するようにしましょう。
今回ご紹介した社会保険の適用拡大についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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