大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
進級や進学、就職などで新しい生活をスタートした方も、少し慣れてきた頃かと思います。春の陽気かと思えば季節外れの雪が降った4月も終わり、初夏がやってきましたね。
さて、今回のブログでは、
当事務所2023.04.17掲載ブログ「【令和5年4月1日改正】中小企業必見!1か月で60時間を超えた分の割り増し率は50%です!」
でご紹介した内容に付随して、給与計算のちょこっとポイントをご紹介したいと思います。
会社によっては、「時間外手当」「超過勤務手当」など様々な呼び方をされていますが、おもに「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて勤務させた時間」に対して支払われる、「25%以上割増(1.25倍)した賃金」のこと言います。
なお、会社ごとで決めている「所定労働時間」を超えて勤務させた時間(法定労働時間を超えない範囲内)に対して支払われる、割増不要な賃金についても残業手当と呼ばれることがありますが、ここでは、法定労働時間を超えて勤務させた時間に対して支払われる割増賃金のことを残業手当としてご紹介していきます。
残業手当は、「1時間あたりの賃金」に、その月の「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて勤務させた時間数」と「割増賃金率」を掛けて計算します。
この「割増賃金率」、法定労働時間が月60時間を超えた場合、その超えた部分については「50%以上(1.5倍)」とされており、大企業については2010年4月1日より適用されていました。
2023年4月1日より、ついに中小企業にも適用になりましたので、今後、残業手当の計算にあたっては注意が必要です。
それでは、次の参考例を見てみましょう。
■ケース1
① 4/20締め、5/10払いの会社
② 3/21~4/20の一賃金計算期間の法定労働時間を超えて勤務させた時間が70時間
③ 4/1~4/20の期間だけでみると法定労働時間を超えて勤務させた時間は30時間だった
⇒ このケースでは、4/1以降、締め日までの法定労働時間を超えて勤務させた時間は「60時間以内」であるため、これまで通り「1.25倍」して残業手当を計算して問題ありません。
■ケース2
① 4/30締め、5/10日払いの会社
② 4/1~4/30までの一賃金計算期間の法定労働時間を超えて勤務させた時間が70時間だった
⇒ このケースでは、4/1以降、締め日までの法定労働時間を超えて勤務させた時間が60時間を超えているため、60時間分については「1.25倍」し、残り10時間分については「1.5倍」して残業手当を計算する必要があります。
なお、上記のケース1は、一賃金計算期間に適用の前後の期間が含まれている場合のため、すでに計算済みの会社様が多いかと思います。
また、ケース2については、今後も留意いただきたいポイントになります。
詳しくは、下記厚生労働省HPをご確認ください。
【参照】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省HP)
【参照】しっかりマスター労働基準法 割増賃金編(東京労働局HP)
今回は、残業手当についてご紹介しました。
事業内容や業務内容上、やむを得ず法定労働時間を超えて勤務させた時間が多く発生する会社様は、参考にして頂ければと思います。
その他、割増賃金でご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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