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【朗報!】雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の手続きが簡素化!(5/19最新)

こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。

 

ついに5/25、「緊急事態宣言」が全国で解除されました!!!

 

こまめな手洗い・うがい、マスク着用、ソーシャルディスタンスなどはまだまだ継続が必要だと思いますが、素直にうれしく感じる今日この頃です。

 

経済の回復も時間がかかるかと思いますが、ピンチをチャンスに変えて、力を合わせて乗り越えていきたいですね!

 

 

さて、前回のブログにて、新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置を踏まえた『雇用調整助成金』のポイントをご紹介致しました。

 

「申請しようと思っていたけど、計画届などの書類作成に時間がかかって…」

そう思われている方も多いのではないでしょうか。

 

 

実は、5月19日付けで新たに、申請手続きの更なる簡素化などが発表になりました。

 

そこで今回は、雇用調整助成金緊急雇用安定助成金について簡素化された内容について見ていきたいと思います。

 

 

 

 

 

手続きが簡素化されたポイントとは?

 

 

  1. (1)「休業等実施計画書」の提出が不要 (※企業規模関係なし)

 

本来、事前に提出が必要な計画届ですが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までは支給申請の時に合わせて提出(事後提出)ができ、2回目以降の提出も不要となっていました。

 

しかし、5月19日以降については、そもそも計画届(初回を含む)の提出が不要となり、支給申請のみの手続きでよいこととなりました。

 

ただし、これまで計画届と一緒に提出していた、休業協定書の写しや売上がわかる既存書類の写し等の書類の一部については、支給申請時に合わせて提出が必要になりますので、ご注意ください。

 

 

 

■雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(522日現在版)P2

【参照】  https://www.mhlw.go.jp/content/000634276.pdf

 

 

 

 

  1. (2)小規模事業主の申請手続きの簡素化

 

小規模事業主というのは、常時使用する従業員の数が20人以下の企業様のことです。

 

この「小規模事業主」である場合、申請手続き書類が大幅に簡素化され、休業のみで支給申請されるのであれば、作成する書類は3種類(休業協定書などは別途必要)になっています。

 

詳しくは、以下の各種マニュアルをご確認のうえ、様式をダウンロードしていただきご活用ください。

 

 

 

【対象:雇用保険被保険者(休業のみ)】

~休業編~ 

雇用調整助成金支給申請マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631986.pdf

 

 

 

【対象:雇用保険被保険者(教育訓練あり)】

~訓練編~ 

雇用調整助成金支給申請マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631536.pdf

 

 

 

■【対象:雇用保険被保険者以外(休業のみ)】

緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632768.pdf

 

 

 

【参考】~小規模事業主用~ (厚生労働省)

雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

 

 

 

 

  1. (3)助成額の算定方法の簡素化

 

 

<小規模事業主>

 

従業員1人当たりの「平均賃金額」から助成額を算定していましたが、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定できるようになりました。

 

 

<小規模事業主以外>

 

助成額を算定するための従業員1人当たりの「平均賃金額」について、「前年度の確定保険料申告書」からだけでなく、「源泉所得税の納付書」からも算出できるようになりました。

 

 

 

 

  1. (3)所定労働日数の算定方法が簡素化 (※企業規模関係なし)

 

 

休業等実施前の任意の1か月をもとに「年間所定労働日数」を算定することができるなど、簡素化されました。

 

詳しくは、以下の支給要領をご確認ください。

 

 

 

雇用調整助成金支給要領(令和2519日改正)P59,60

【参照】   https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf

 

 

 

 

  1. (4)申請期限について

 

通常、雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。

しかし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、その支給対象期間の初日が令和2124日から531日までの休業であれば、計画届の有無にかかわらず、特例として令和2831日までとなっています。

 

 

 

 

  1. (5)オンライン申請の開始

 

これまで雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参もしくは郵送での提出でしたが、オンライン申請での受付が開始になりました。

 

オンライン申請を利用する場合は、メールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。

 

ただし、残念ながら、520日現在、システム不具合の発生により稼働を延期しており、改善が待たれる状況です。

 

 

まとめ

 

緊急事態宣言の解除や休業解除などにより、少しずつ経済活動が再開し始めています。

助成金などの各種制度についても、上限額の引き上げなどを含め、今後も随時更新されていくかと思います。

 

新型コロナウイルスによる第2波・第3波に警戒しながら、以前と全く同じようにとはいかない、そんなジレンマを感じられている企業様もいらっしゃることと思いますが、まずは健康第一!手洗い・うがい、マスク着用、ソーシャルディスタンスなどを継続しつつ、各種制度を活用していきながら乗り越えていきたいものですね。

 

 

 

以上、安達でした。

 

 


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