大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
全国で新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんが、皆様の体調にお変わりはないでしょうか?
私たちが住む大阪府も、4月7日に「緊急事態宣言」が発表され、大阪府の電話相談の専用窓口には、事業者などから休業要請の対象に当たるのかどうかを、問い合わせる電話が相次いでいるというニュースもありました。
休日返上で対応しておられる職員の方々は、本当に大変だと思います。
また、経営環境に大きな影響を受けておられる企業様もあるかと思います。一刻も早く、今まで通りの生活が戻ることを願うばかりです。。
そのような大変な中ではありますが、労働基準監督署への概算保険料の申告期間が近づいてきております。
「こんな状況なのに、労働保険料の支払いは待ったなしなの?」と思われた方もいらっしゃるのではと思います。
今回は、新型ウイルス感染症を機に、各都道府県労働局より改めて周知され始めている、労働保険料の納付猶予制度をご案内したいと思います。
新型ウイルス感染症の終息がなかなか見えない中、一つのご参考となれば幸いです。
下記に詳しい内容を記載しますが、難しい内容でもありますので、いつでもお問い合わせください。
労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価(売価)の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
(2) 納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
(3) 事業を廃止し、又は休止をしたこと
(4) 事業について著しい損失(申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合)を受けたこと などにより、労働保険料等を納付することはできないときは、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
・猶予期間中の延滞金が免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く労働保険料等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた労働保険料等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
【労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html
出典:厚生労働省HP
【労働保険料等を一時に納付できない方 のための猶予制度について】
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/200311yuuyorifu.pdf
出典:厚生労働省リーフレット
【厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
出典:厚生労働省
最新情報: 令和2年4月3日時点版が更新されました。
※このページは随時更新されますので、折々ご確認いただければと思います。
申請に必要な「換価又は納付猶予申請書」は、各都道府県労働局又は管轄の労働基準監督署にございます。
また、企業様によっては、従業員の休業やテレワークへの切り替え、時差出勤や出勤日の分散など、日々イレギュラーな対応に追われているかと思います。
労働基準監督署をはじめとする行政機関への電話も、大変つながりにくくなっている現状です。
申請書の作成を社労士へ依頼されている企業様も増えていますので、作成のご依頼を検討される会社担当者の方は是非一度お問い合わせいただければと思います。
以上、川崎でした。
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