大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
朝、肌寒いな~と上着を羽織ったり、昼、空が高くなったな~と見上げたり、夕方、日が暮れるのが早くなったな~と家路を急いだり…ちょっとしたことで夏の終わりを感じる、今日この頃です。
さて、今回のブログでは、給与から「社会保険料」を控除するタイミングについて、分かりやすく解説していきたいと思います。
一般的に「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」のことをまとめて『社会保険料』と呼んでいます。
この『社会保険料』、半分を会社が負担し、もう半分は従業員本人が負担(労使折半)して、合わせた社会保険料を会社が納付しなければなりません。
(※納付期限は、翌月の末日です)
このため、従業員本人が負担する社会保険料については、会社がその従業員に支払う給与から、毎月控除する必要があります。
この控除するタイミングというのが、会社毎で異なるため、混乱されるご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなときは、次のポイントをチェックしてください。
自社の控除タイミングはいつか。
自社の控除タイミングが、以下のルール①②のどちらなのかを、まずは確認してみてください。
もし、給与ソフトで給与計算をしている場合には、社会保険料に係るマスタ設定がどう設定されているかも要チェックです。
①『翌月徴収』
今月分の保険料を、来月の給料日に支給する給与から控除します。
②『当月徴収』
今月分の保険料を、今月の給料日に支給する給与から控除します。
今回控除する社会保険料は、何月分なのか。
状況によっては、何月分の社会保険料を控除しようとしているのか、こんがらがってしまうことがありますので、確認しておくことをおすすめします。
次の例を見ると、イメージしていただきやすいのではないかと思います。
<例1>社会保険に加入したとき
【給与〆・支払い】15日〆・当月25日支払い
【加入日】9/16(9月分より社会保険料発生)
① 翌月徴収
・9月分社会保険料:10/25支給給与から控除
・10月分社会保険料:11/25支給給与から控除
② 当月徴収
・9月分社会保険料:10/25支給給与から控除(※9/25での給与支給がないため)
・10月分社会保険料:10/25支給給与から控除
<例2>社会保険料が変更になったとき
【給与〆・支払い】15日〆・当月25日支払い
【変更月】9月(9月分より社会保険料変更)
① 翌月徴収
・9月分社会保険料:10/25支給給与から控除
② 当月徴収
・9月分社会保険料:9/25支給給与から控除
ちなみに、社会保険料が決まるタイミングは、主に次のとおりです。
(1)社会保険へ加入したとき
労働契約等の内容に基づき、「資格取得届」にて被保険者の報酬月額を届け出て、社会保険料が決まります。
【資格取得時の決定】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120330.html
(2)基本給等の固定的賃金の変動に伴って報酬が大幅に変わったとき
その他の条件を全て満たす場合に、変動月からの3カ月間に支給された報酬に係る「月額変更届」にて被保険者の報酬月額を届け出て、社会保険料が変更になります。
【随時改定(月額変更届)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
3)毎年1回(7月)、決定し直すとき
毎年、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月・5月・6月)に支給された報酬に係る「算定基礎届」にて報酬月額を届け出て、その年の9月分からの社会保険料が変更(見直し)になります。
【定時決定(算定基礎届)】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
上記以外にも、毎年3月に「社会保険料率」が変更になった場合なども注視いただければと思います。
今年7月に、定時改定(算定基礎届)を提出した会社様へは、すでに『決定通知書』が届いているかと思います。
社会保険料が変更になっている従業員の方がいらっしゃる場合は、正しく控除できるよう、控除のタイミングについても押さえておかれるとよいかと思います。
社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(大阪・天満橋の社労士事務所)の安達でした!