大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
2023年も折り返し地点を過ぎ、次年度以降の法改正が具体的に迫ってきました。2024年4月からは、いよいよ「建設業の残業規制」が本格スタートします。
では、2024年4月からの「建設業の残業規制」は、これまでと何が変わるのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
今回は、残業規制が盛り込まれた改正労働基準法を取り上げ、新旧ルールの違いについてお伝えしたいと思います。
最初に、これまでの建設業の残業に係る「現行ルール」を見てみます。
大原則としての労働時間の基本ルールは、以下の通りとなります。
【労働時間の大原則】
・法律で定められた労働時間の限度…「法定労働時間」
⇒1日8時間/1週間で40時間
・法律で定められた休日…「法定休日」
⇒毎週少なくとも1回
1日8時間・1週間で40時間を超える「時間外労働」や「休日労働」をさせる場合には、「36(サブロク)協定」を労使間で締結し、労働基準監督署へ届出をしなければなりませんが、以上の大原則は今回の法改正後も変わりません。
【36協定で定める時間外労働の上限】
・原則として、時間外労働は月45時間以内かつ年360時間以内:建設業は適用除外
・臨時的で特別な事情がある場合の延長は年6回まで:建設業は適用除外
これまで建設業では、他業種と同じように「36協定の届出義務」はあったものの、届出さえすれば残業は無制限にできてしまうという状況でした。今回の法改正では、建設業にも時間外労働の上限が法律で明確に規定されることとなります。
<旧ルール>
※大臣の告示による(強制力なし) 建設業では、下記のルールが適用除外
(1)時間外労働は月45時間以内かつ年360時間以内とする
(2)臨時的で特別な事情がある場合(特別条項)の上限規制
<新ルール(2024.04.01~)>
※法律で規定(罰則つき) 建設業でも、下記のルールが適用
(1)時間外労働は原則月45時間以内かつ年360時間以内とする
(2)「特別条項」でも上限規制を設ける
①年720時間まで
②年720時間の範囲内で、時間外労働と休日労働の合計について
a. 2~6カ月の平均が、いずれも1か月当たり80時間以内
b. 月100時間未満
c. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
これまで建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準(大臣告示)は、適用除外とされていましたが、2024年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
※ただし災害からの復旧・復興に関しては、残業の上限規制は当面は適用されません
これまでの旧ルールにある時間外労働の上限は、労働基準法に明記されていたものではなく、厚生労働大臣の告示により定められたものであるため、罰則のような強制力を持つことはありませんでした。
しかし、2024年4月1日以降は、改正労働基準法に具体的な数字の上限が明記され、法律で定められた「罰則つき規制」になります。ルールに違反した場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。
今回の改正労働基準法は、既に2019年4月より順次施行されていますが、建設業においては5年の猶予期間が設けられていました。
理由は、建設業界では長時間労働や休日をとりにくい状態が恒常化しており、長年の慣習に対して新ルールをいきなり適用するのはハードルが高いと判断された為です。
5年の猶予を経て、いよいよ残業時間の上限規制を建設業においても適用することに踏み切った背景には、「将来の担い手不足」という問題があります。
「現在の建設業の労働環境が改善されれば、建設業を希望する若い人が増えたり、離職率を下げることに繋がるはず」と政府は考えているわけです。長年の業界の慣習が変わるきっかけとなるのか、今後に注目したいところです。
【参照】「建設業の事業主の皆さまへ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます」
今回取り上げた法改正の背景には、「建設業の人出不足」があることをお伝えしましたが、個々の企業における慣習を変えるには、労働基準法に関する知識や、制度の見直しも必要になるかと思います。
法改正に関するご不明な点や、労働時間に関する制度整備をご検討の建設業の担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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