大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
桜のシーズンを迎え、事務所のある大川沿い界隈は、連日お花見客でいっぱいです。桜並木の下で思い思いに過ごす様子を見ていると、久々にコロナ前の日常が戻ったようで嬉しく思います。
それでは早速ですが、本日のブログをご紹介させて頂きます。
今回は「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率に関する改正」についてお伝えします。
昨年一度取り上げたテーマになりますが、重要な内容ですので、再掲したいと思います。
2023年4月1日から、それまで大企業のみが対象だった「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上」が、中小企業に対しても適用となりました。
【改正前】
大企業は 50%(2010年4月から適用)
中小企業は 25%
【改正後】
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
これまでは、長時間労働した時間数にかかわらず、中小企業の割増賃金は25%でしたが、2023年4月からは時間外労働の時間数に応じて
・60時間以下:25%
・60時間を超得た部分:50%
になりました。
(例)月70時間の時間外労働をさせた場合の中小企業の割増賃金
【改正前】
時間当たり賃金×70時間×25%
【改正後】
時間当たり賃金×60時間×25%+時間当たり賃金×10時間×50%
改正後、月60時間超の時間外労働をさせたうえ、さらに22:00から翌朝5:00まで深夜労働をさせた場合、深夜割増賃金率を加算することになる為、下記のとおりかなりの高額になることがわかります。
深夜割増賃金率25%+時間外労働割増賃金率50%=75%
では休日出勤についてはというと、基本的に時間外労働とは別の扱いになります。月60時間を超えた後に休日出勤が発生したとしても、深夜勤務さえなければ、通常の1.35倍の割増率に変わりはありません。
ただし、法定休日ではなく「会社が決めた所定休日」に出勤した際は、時間外労働になる為、月60時間超過であれば時間外労働割増賃金率50%が発生する為、注意が必要です。
原則として、労働基準法による時間外労働は「月45時間・年間360時間」が上限です。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
上記を超える残業は、基本的に何か特別な事情がある場合にしか認められておらず、その「特別な事情」というのも、あくまで臨時的なものを指しています。
(決算期の処理やトラブル対応など)会社として、日頃からなるべく時間外労働に頼らない姿勢であることが重要といえるでしょう。
参考:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
今回の改正で必要となる対応の一つに「就業規則の変更」があります。
就業規則における割り増し賃金率について、現在は60時間を超える時間外労働の割り増し賃金率を25%としている会社様は、今回の改正に伴い50%に変更する必要がありますのでご注意いただきたいと思います。
もし、割増賃金の計算方法、就業規則の変更等についてご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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