大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
今年はようやく、入国制限や移動制限のないゴールデンウィークになりましたね。久々に遠方へ外出される等、大型連休を思いきり満喫された方も多かったのではないでしょうか?
来年も、同様のゴールデンウィークであることを願うばかりです。
それでは早速ですが、本日のブログをご紹介させて頂きます。
今回は「社会保険上の扶養の対象範囲と収入基準」についてお伝えしたいと思います。
春は異動の時期ですが、この4月から仕事に就いて親の扶養から外れた方、或いは逆にご家族の扶養に加入された方もいらっしゃるかと思います。
そもそも扶養とは、家族の生計を主として担っている方が、配偶者やこども、親、孫といった収入の少ない家族を経済的に支えることを言いますが、日本では「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がある為、ややこしい印象になりがちです。
【税法上の扶養】
・主として家計を支える方が、住民税や所得税の控除を受けられる
・納税者が納めるべき是税金の金額を抑えられる
【社会保険上の扶養】
・主として家計を支える方の勤務先の「健康保険」「厚生年金」の被扶養者になれ、自分で保険料を納める必要がない
社会保険労務で取り扱うのは、主に「社会保険上の扶養」が中心となりますので、以下、社会保険の扶養について記載していきます。
社会保険の扶養の対象の範囲は、主として家計を支えている方の配偶者、扶養者の3親等内の親族です。しかし、3親等内の親族でも、「同居していなくても扶養に入れる方」と、「同居している必要のある方」の2パターンがあります。
【扶養者と同居していなくても扶養に入れる方】
・配偶者(内縁関係も含む)
・実子、養子、孫、兄弟姉妹
・実両親、養父母、祖父母、曾祖父母
【扶養者と同居している必要のある方】
・上記で挙げた関係性以外の3親等内の親族(義理の父母など)
・内縁の配偶者の両親や連れ子
社会保険上の扶養に入るための年収準は以下の通りです。
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「130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)
かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
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■補足
なお、よく質問される点になりますが、年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
また、年間収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれるので、注意が必要です。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)
参考:「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(日本年金機構)
令和4年(2022年)10月からは、従業員数が101人から500人の企業で働く短時間労働者が、新たに社会保険の適用対象になりました。
従業員の扶養について改めて疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますので、もしご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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