大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
今年も気づけば師走、あちこちからクリスマスソングが聞こえてくる楽しいシーズンになりました。
2022年も、無事に1年間このブログを続けることができましたのも、いつもお読みいただいている皆様のおかげです。今年も1年、ありがとうございました!
さて、新しい年を迎えますと、誰もが一つ年齢を重ねるわけですが、今回はその「年齢」に注目し、誕生日の前日に年齢が加算されるのはなぜなのかについてお話したいと思います。
社会保険の手続きでは、年齢を基準に資格加入期間が変わったりしますので、実は結構重要な内容でもあります。
冒頭のとおり、法律上、年齢は「誕生日の前日」に加算されますが、背景には下記2つの法律が関係しています。
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
「① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
e-Gov(イーガブ)より
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)
民法143条(暦による期間の計算)
第2項
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
e-Gov(イーガブ)より
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
これによると、年齢は「生まれた日(出生日)」が起算日になります。そのため「起算日=1日目」として数え始めると、誕生日の前日に1年(365日)が満了しますので、法律上、以下のような論理が成り立ちます。
0歳児として過ごす期間は翌年の誕生日の前日に満了する
↓
満了するので、その満了の日の翌日の「午前0時」ではなく、満了の日が終了する瞬間の「午後12時」に年を取ったと考える
↓
結果、誕生日の前日に1つ年を取る。
1月1日がお誕生日の方は、前の日の12月31日に「ゆく年くる年」などをご覧いただきながら満了の日が終了しつつ年越し、というイメージでしょうか。
ちなみに私は「孤独のグルメ2022年末スペシャル(仮)」を見ながら年越しを過ごそうと思っていますが、それはどうでもよいですね。。(笑)
事業場ごとに、全ての従業員(日々雇い入れられる者も含む)について、賃金支払の都度遅滞なく作成が必要で、労働基準法により記載すべき項目が定められています。
社会保険の手続きでは、年金の資格取得や喪失など、年齢を基準として適用範囲が変わったり、資格の加入期間に影響したりするものがたくさんある為、「いつの時点で年を取るのか」ということは大変重要です。
例えば、介護保険料。
「第2号被保険者」は医療保険に加入する40歳以上65歳未満の方が対象です。そして、第2号被保険者の従業員がいれば、会社は従業員の給料から介護保険料を天引きします。その天引開始は「40歳の誕生日の前日の属する月から」になります。
先の例でいうと、1月1日生まれの40歳の方は、「1月1日」に40歳に到達するのではなく、前の日の「12月31日」に40歳に到達すると考えますので、介護保険料の負担は「12月から」スタートすることになります。
1月2日生まれの場合は、「1月1日」に40歳に到達すると考えますので、介護保険料の負担は「1月から」スタートすることになります。
このように、同じ月の生まれでも、控除開始のタイミングに1カ月の差が生じることもある為、注意を要するポイントになります。
今回のテーマはかなり細かい話なので、実務担当者の方以外にとっては、日常生活で何かの役に立つとか、何か得をするとかの知識では無いかもしれませんが、年末年始の集まりや、どなたかのお誕生日の際などに話のネタにはなるかもしれませんので、覚えておいていただくのも良いのではと思います。
また、社会保険の手続きは、こうした細かい決まり事を一つ一つ地道に確認する作業が欠かせません。実務担当者の方におかれては、手続き等で何かお困りのことがありましたら、ぜひお力になれればと思いますので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした。
皆様、良いクリスマス&良いお年をお迎えください(*^^*)
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