大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
早いもので、今年も師走がやってきました。2025年は、大阪・関西万博の開催や、阪神タイガースのリーグ優勝等、関西が大いに盛り上がった年でしたね。
そんな1年の様々な出来事に思いを馳せながら、年末のオフィス掃除や書類整理をされている方もいらっしゃるかと思います。
さて、そんな今回のテーマは「賃金台帳の保存期間」についてです。
賃金台帳は、法律によって作成と保存が義務付けられている重要書類のひとつで、記載事項が細かく決められているだけではなく、保存期間や管理方法についてもルールがあります。
今回は、賃金台帳の保存期間や、違反した場合の罰則等について、改めて見ておきたいと思います。
賃金台帳の保存期間は、労働基準法第109条によって「原則5年間」と定められています。
ただし、会社の負担軽減のため、労働基準法143条によって当面の間の保存期間は「3年間」とされています。(保存の起算日は、最後の記入日を起点として3年間です)
本稿執筆時点では、上記の経過措置の終了時期は特に公表されていませんが、経過措置が終了すれば「原則5年間」の保存が義務となるため、普段から原則のルールに対応できる体制を整えておくことが大切です。
(なお、税務上の書類としては「7年間」の保存期間となる場合もあるようです)
保存期間が過ぎる前に賃金台帳を破棄したり紛失したりした場合は、罰則を受ける場合もあります。状況によっては、労働基準法120条に基づき、30万円以下の罰金が科せられるケースもあるため、十分に注意しましょう。
また、賃金台帳に記載すべき項目が抜けている場合や、更新を怠っている場合も同様の罰則の対象となります。
また、労働基準監督署による、労働環境や賃金の支払い状況に関する臨検調査の際に、賃金台帳の提出を求められる場合があります。
賃金台帳などの重要書類が正しく作成・保管されているかもチェックされる為、記載事項が抜けている、保存期間の違反があるといった場合は、前述のとおり罰則の対象となる可能性もあり、注意が必要です。
なお、一般的には、検査後に是正勧告を受けるケースがほとんどで、まずは労働環境の改善や賃金台帳の修正などを求められます。賃金台帳の記載事項や保存方法について指摘を受けた場合は、すみやかに改善し、是正完了の報告を行いましょう。
是正勧告を無視すると、実際に罰則を科せられてしまいますので、法律に則った賃金台帳の保存・管理方法を事前に理解し、普段から適正な管理を徹底しておくようにしましょう。
今回は、賃金台帳の保存期間についてご紹介しました。賃金台帳の保存・管理は事業者の義務ですので、従業員数や会社規模の大小にかかわらず、適正に対応する必要があります。
調査等で慌てることのないよう、賃金台帳に関する正しい知識を備えたうえで、普段から適切な管理を心がけましょう。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎でした!
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