大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
今年も早くから真夏の暑さが続いています。
熱中症対策だけでなく急な豪雨や雷にも注意が必要で、何かと対策を講じておかなければと、近場のおでかけですら億劫(出不精気味)な今日この頃です。
さて、今回のブログでは、この時期恒例「賞与」に関する届出について、ご案内したいと思います。
社会保険に加入している事業者が、使用している健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者に「賞与」を支給したときに、5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければならない手続きのことです。
なお、賞与支払予定月をあらかじめ登録している会社の場合、その支払予定月に賞与を支給しなかったときには『賞与不支給報告書』を提出する必要があります。
この届出は、従業員(被保険者)の今後の年金額の計算にも関わってくるため、届出漏れのないようご注意ください。
【参照】賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき(日本年金機構HP)
毎月支給される「給与」とは別に支給される、一時金のことを言い、一般的には夏と冬の年2回支給されているところが多く、「夏期賞与」「ボーナス」「特別手当」など様々な名称で呼ばれています。
健康保険法・厚生年金保険法上では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、次のいずれにも該当するものが「賞与」に該当するとされています。
(1)労働の対償として受けるもの
(2)年3回以下の支給のもの
そのため、例えば、年末年始に出勤した人にだけ支給するとした「年末年始手当」や、年2回の繁忙期に出勤した人だけに支給するとした「繁忙手当」など、名称が「賞与」っぽくはないものであっても、労働の対償として年3回以下で支給を受けるものに該当する場合は、その部分に係る「賞与支払届」の提出や社会保険料を納める必要があります。
もし何もしておらず、あとから年金事務所に指摘された場合は、2年間遡って社会保険料を納めなければならなくなりますので、注意しておきたい点です。
今回は、この時期恒例の「賞与」に関する届出についてご案内しました。
給与として支給した手当(一時金)が「賞与」として取り扱うべき支給だと、年金事務所の調査の際に指摘されたというお話も耳にしますので、一時金として支給される場合には、それが「賞与」に該当するか否かの確認を事前に行っていただければと思います。
賞与に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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