大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
社労士2年目、学び多き毎日を過ごしています。
今回は、お客さまからも多くご質問を頂いている、『最低賃金』についてお話ししたいと思います。
毎年10月頃に改定される最低賃金、今年も改定されていますが、皆さんはもうチェックされましたか?
今年は、首都圏の一部で初めて1,000円を超え、ニュース等で見聞きした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「最低賃金ってなに?」「変わるとどうなるの?」
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、最低賃金について、基本のポイントを押さえていきたいと思います。
最低賃金というのは、1時間あたりの賃金(以下、「時間給」といいます。)の最低額のことで、毎年、国が定めています。
会社は、労働者に対して、最低賃金以上の時間給となる賃金を支払わなければいけません。
ちなみに…
最低賃金の金額は都道府県毎に違うので、
例えば「大阪府」だと、2019年10月1日以降の最低賃金は「964円」!!!
【10月1日以降の労働に対しては時間給964円以上となる賃金を支払う必要がある】
ということになります。
これは、正社員や契約社員といった雇用形態の違いや、月給制や日給制といった給与形態の違いに関係なく、すべての労働者に対して共通しています。
最低賃金(時間給の最低額)が変わると、給料の金額が変わる可能性があるのです。
給料が時給じゃないんだけど、どうやったら最低賃金以上って分かるの?
そんな方は、以下のサイトに計算方法が掲載されていますので、ぜひ確認してみてください。
【参考】
厚生労働省 特設サイト『必ずチェック 最低賃金』
最低賃金のチェック方法は?
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
【まとめ】
計算して出た時間給と、会社のある地域の最低賃金額とを比べてみて、時間給が最低賃金額と同じかそれ以上であれば問題ありません。
最低賃金については、会社から労働者へ周知する必要もありますので、会社としても毎年必ずチェックしておくことが大切ですね。
最低賃金についてご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。
以上、安達でした。
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