大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
2025年度は、介護・育児に係る法改正が目白押しです。
その一つ、雇用保険法等の改正により、2025年4月1日から「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」が始まります。
「休業給付が手取り10割になる」と言われる本制度について、内容を見ておきましょう。
「出生後休業支援給付」とは、「共働き・共育て」の推進を目的に、育児休業中の経済的支援を目的とした給付金制度です。
「出生後休業支援給付」のポイントは、
「出生直後に夫婦そろって育児休業を取得すること」です。
特に男性の育休取得を促す狙いがあり、雇用保険の被保険者と、その配偶者の両方が育児休業を取得した場合に、育児休業給付に上乗せして支給されます。
「出生後休業支援給付」の対象となるには、子の出生直後の一定期間内に、「夫婦ともに」「14日以上」の育児休業を取得する必要があります。
男性:「子の出生後」8週間以内に14日以上の育児休業を取得
女性:「産後休業後」8週間以内に14日以上の育児休業を取得
女性は、産後休業後にそのまま育児休業に入ることが多いかと思いますが、男性は「出生後8週間以内」とあるように、給付を受けるためには必然的に「産後パパ育休(出生時育児休業)」を利用することになります。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは?
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
「出生後休業支援給付」は、最大で28日間、それぞれで休業開始前賃金の13%に相当する額が支給されます。
現行の「育児休業給付金」および「出生時育児休業給付金」の給付率は67%のため、
「出生後休業支援給付」を上乗せすると休業開始前賃金の80%となります。
また、給付金には社会保険料がかからないため、育休前と同額の手取り収入(10割相当)が補償されることになります。
これがいわゆる「休業給付が手取り10割になる」といわれる理由です。
前述の通り、「出生後休業支援給付」は、現行の「出生時育児休業給付金」「育児休業給付金」に上乗せして支給されます。現行の2つの制度についても、簡単に見ておきましょう。
1)「出生時育児休業給付金」
雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、一定の要件を満たすと受けられる。
2)「育児休業給付金」
雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと受けられる。
(一定の要件に該当した場合は1歳2カ月、あるいは1歳6カ月または2歳に延長される)
「育児時短就業給付」とは、雇用保険の被保険者が、子育てのために時短勤務を選択した場合の新たな給付制度です。
これまでも時短勤務制度自体はありましたが、制度利用者への給付金がなく、フルタイム勤務と比較し収入減となるため利用しにくい状況でした。
この収入減を給付金でカバーすることにより、「共働き・共育て」を推進するのがねらいです。
「育児時短就業給付」の対象者は、2歳未満の子の育児のために、時短勤務制度(3歳未満の子どもを育てる従業員が希望する場合に、1日の所定労働時間を6時間に短縮する制度)を選び、賃金が低下した従業員です。
支給額は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。
なお、時短勤務の賃金と給付額の合計が時短勤務前の賃金を超える場合は、給付率が調整されます。
「育児時短就業給付」を受けるには、2歳未満の子を養育するために時短勤務を行い、かつ、下記1)か2)のいずれかに該当する必要があります。
⑴ 育児時短就業を開始する前の原則2年間に、みなし被保険者期間が12カ月以上あること。
なお、「みなし被保険者期間」とは、休業開始日=被保険者でなくなった日(資格喪失日)とみなして、第14条(被保険者期間)の規定を適用した場合に被保険者期間に相当する期間です。
⑵ 「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」を受けていた場合、その給付金にかかる休業の終了後、引き続き育児時短就業をしていること。
参考リーフレット(厚生労働省)
育児に関する法律は、年々複雑になってきています。
本記事で解説した2つの給付金も含め、育児・介護休業等にかかる制度は段階的に改定されていますので、次回以降のブログでもご紹介していきたいと思います。
今回の改正について制度整備を検討されている会社担当者の方は、ぜひお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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