大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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基本をチェック!『マイナ保険証』編
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
最も遅い真夏日を更新した地域があったかと思えば、急に秋がやってきてバタバタと衣替えをした10月が終わり、今年も残すところあと2か月ですね。
本ブログでは、2024年9月17日掲載のブログでお伝えしている、2024年12月2日より現行の健康保険証の新規交付が廃止され『マイナ保険証』への切り替えが進むことに伴い、再度確認しておいていただきたい点をご案内したいと思います。
健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。
前提として、「マイナンバーカード」を持っていることが必要なため、持っていない方は、まずマイナンバーカードの交付申請からしていただく必要があります。
【参考】
マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを申請する)
マイナンバーカードは持っているけれど利用登録はしていない、という場合には、以下の方法で利用登録を行うことができます。
利用登録の際には、「利用者証明用電子証明書パスワード(マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁)」が必要ですので、忘れないようにしましょう。
(1)マイナポータルから申し込む
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
(2)セブン銀行ATMから申し込む
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
(3)医療機関・薬局窓口のカードリーダーから申し込む
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
(マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局)
当然ながら、マイナンバーカードは持っているが利用登録はしていないという方(マイナンバーカードを持っていない方も同様)については、マイナンバーカードを健康保険証として利用することはできません。
ただし、
現在「健康保険証」をお持ちで、2024年12月2日以降もそのまま退職等による資格喪失をしない方
経過措置として、1年間(2025年12月1日まで)は引き続き、その健康保険証を医療機関等で使用することができます。
2024年12月2日以降、退職等により資格喪失をする(新たに資格取得される)方
健康保険証ではなく「資格確認書」が発行されることとなり、その資格確認書を医療機関等へ提示することで保険診療を受けることが可能になります。
2025年12月2日以降は、現在お持ちの健康保険証も利用できなくなります。
このため、
『マイナ保険証』を持つか、
マイナ保険証を持っていないなど保険者が必要と判断した場合に発行される「資格確認書」で対応する
かのどちらかになります。
詳しくは、当事務所2024年9月17日掲載のブログ
「【重要】現行の健康保険証交付が2024年12月2日より廃止されます!」
もご確認いただければと思います。
今後もその動向から目が離せない『マイナ保険証』。
マイナンバーカードを持つか持たないか、マイナ保険証を利用するかしないか、従業員ごとでも考え方が異なるため、会社担当者の方としても、適切な対応ができるよう理解しておいていただければと思います。
健康保険のお手続き等についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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