大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の川崎です。
朝晩の気温が下がり、少しずつ秋の空気を感じられるようになってきました。
例年、この時期は社会保険率や最低賃金の変更などの重要な法改正が行われますが、今年は「雇用保険の料率変更」も行われます。
例年にはないタイミングでの雇用保険料率変更になりますので、改正の背景、控除のタイミング等について、詳しく見ておきたいと思います。
○参考記事:厚生労働省○
参照:「令和4年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省のパンフレット)」
10月からは、雇用保険料率が労働者・事業主負担とも2/1000(0.2%)ずつ引き上げられます。
【一般の事業】
労働者負担:3/1000→5/1,000
事業主負担:6.5/1000→8.5/1,000
労使合計 :9.5/1000→13.5/1,000
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:4/1000→6/1,000
事業主負担:7.5/1000→9.5/1,000
労使合計 :11.5/1000→15.5/1,000
【建設の事業】
労働者負担:4/1000→6/1,000
事業主負担:8.5/1000→10.5/1,000
労使合計 :12.5/1000→16.5/1,000
2022年04月にも労働保険料率の変更がありましたが、これは事業主負担分だけが対象でした。
今回は、従業員負担分の雇用保険料も増加となりますので、控除のタイミングも見ておきましょう。
10月からの従業員の雇用保険料控除額については、「締日ベース」で判断することになります。
【例1】
当月締め・翌月払いの場合
締め日:9月20日/支払い日:10月20日
→9月の料率(従前の料率)で計算
【例2】
当月締め・当月払いの場合
締め日:10月20日/支払い日:10月25日
→10月の料率(新料率)で計算
理由①「コロナ禍で雇用調整助成金の給付が増加」
雇用保険料が引き上げられた理由として、コロナ禍で雇用調整助成金を申請する企業が急増し、財源が逼迫したことが挙げられます。
雇用調整助成金は、雇用安定の事業の一部です。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、2020年からは助成率と上限額を引き上げた雇用調整助成金の特例措置が設けられました。
また、新型コロナウイルスによる事業縮小や休業などの影響が深刻なことから、これまでにない規模の事業者が対象となっていました。
加えて、特例措置により、2020年3月以降の雇用調整助成金の支給額が増加していったという経緯もあります。
理由②「積立金も底をつく」
2021年の年度末には雇用保険の積立金がほぼ底をつく見通しであったことも、今回の雇用保険料増額の決定の理由の1つです。
雇用保険には、仕事を失った人の生活を支える失業給付や、先に述べた雇用調整助成金などの用途がありますが、コロナ禍でこの助成金の支出が急増しました。
その結果、事業主の保険料や積立金だけではそれらが賄い切れなくなり、失業給付のために労使が積み立てたお金からの借り入れや、税金投入でやりくりしてきた経緯があります。
引き続けば失業給付にも支障が出かねない状況となったことが、今回の料率変更に至っています。
2022年度は、たくさんの法改正が実施されており、実務担当者の方は常に何かしらの対応に追われていることと思います。
上記に記載した実務レベルの対応はもちろん、制度設計の見なおし等、当事務所では幅広く対応させていただいておりますので、ご質問のあるご担当者様は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)川崎でした!
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