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資格取得手続(雇用保険) 添付書類不要!?

おはようございます!

本日は仕事の話です。

平成22年4月1日から雇用保険の適用範囲が
拡大する事になりましたが、下記の法律改正もご存知ですかはてなマークはてなマーク

○平成22年4月1日から雇用保険の被保険者資格取得届
提出に当たっては、原則として、添付書類は不要となりました。

◎平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった方の
被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を
除き、添付書類の提出は不要となりましたニコニコ

 □ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
 □ 被保険者資格取得届について届出期限を過ぎて提出する場合
 □ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
 □ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合   など

厚生労働省からの告知案内は以下の添付の通りです。

特定社労士 オカモッちゃんのブログ

会社に取っては手続きが簡素化されて楽ですよね♪

詳細は最寄のハローワークへお問合せ下さいビックリマーク