大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
おはようございます!
本日は仕事の話です。
平成22年4月1日から雇用保険の適用範囲が
拡大する事になりましたが、下記の法律改正もご存知ですか
○平成22年4月1日から雇用保険の被保険者資格取得届
提出に当たっては、原則として、添付書類は不要となりました。
◎平成22年4月1日以降に雇用保険に適用されることとなった方の
被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を
除き、添付書類の提出は不要となりました
□ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
□ 被保険者資格取得届について届出期限を過ぎて提出する場合
□ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
□ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合 など
厚生労働省からの告知案内は以下の添付の通りです。
会社に取っては手続きが簡素化されて楽ですよね♪
詳細は最寄のハローワークへお問合せ下さい