大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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3月15日に労働基準局監督課長名で発する通達が出されました
※詳細は厚生労働省HPをご覧下さい
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。
3月15日の厚生労働省が労働基準局に対して出した
通知においても、「計画停電の時間帯における停電を理由
とする休業については、原則として労働基準法第26条の
休業手当の支払いは要しない」とされています。
ただ、あくまで計画停電の時間帯についてであり、
計画停電の時間帯を除く時間帯において休業を行った場合
には、公共機関(例えば保健所等)からの要請でなければ、
基本的に休業手当の支払いが必要とされていますので、
注意が必要となります。
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