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計画停電における休業について

3月15日に労働基準局監督課長名で発する通達が出されました ビックリマーク

※詳細は厚生労働省HPをご覧下さい ダウンダウンダウンダウン
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html

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【休業手当(労働基準法26条)関係の確認】

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の

100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 3月15日の厚生労働省が労働基準局に対して出した

通知においても、「計画停電の時間帯における停電を理由

とする休業については、原則として労働基準法第26条の

休業手当の支払いは要しない」とされています。

 ただ、あくまで計画停電の時間帯についてであり、

計画停電の時間帯を除く時間帯において休業を行った場合

には、公共機関(例えば保健所等)からの要請でなければ、

基本的に休業手当の支払いが必要とされていますので、

注意が必要となります。

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