大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
今年のお盆休みは、自然災害の影響もあって帰省や旅行を見送り、近場で過ごした方も多かったのではないでしょうか。
自然災害はいつ起こるかわからないからこそ、常日頃から備えや心構えなどしておきたいものだなと思います。
さて、今回のブログでは、算定基礎届(定時改定)で決定した標準報酬月額のその後の対応について、おさらいしたいと思います。
この算定基礎届に基づき決定された「標準報酬月額」で、9月分(10月納付分)からの社会保険料を控除する必要があります。
9月分(10月納付分)から社会保険料(標準報酬月額)が変わる従業員か否かは、算定基礎届の提出後に行政から届く「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を必ずご確認ください。
また、9月分(10月納付分)の社会保険料を控除する給与計算を行うときには、変更漏れがないか等もご確認いただくことをおすすめします。
(※変更し漏れたまま給与を計算・支給して次月に調整計算をしないといけなくなった、というお話も耳にします…)
なお、保険料額が変わった時の給与からの控除タイミングについては、
当事務所2021.09.30掲載ブログ「実務のキホン!『社会保険料の控除』編~今月分の保険料、引くのはいつの給与から?~」をご一読願います。
原則、以下の『月額変更届(随時改定)』の提出予定者については、算定基礎届の提出対象から除き、別で月額変更届の提出が必要になります。
1. 7月改定となる月額変更届
※4月支給から固定的賃金に変動があり、その他の要件に該当した方
2. 8月改定となる月額変更届
※5月支給から固定的賃金に変動があり、その他の要件に該当した方
3. 9月改定となる月額変更届
※6月支給から固定的賃金に変動があり、その他の要件に該当した方
【参照】 随時改定(月額変更届)日本年金機構
ところが、8月改定予定者や9月改定予定者については、一旦算定基礎届に含めて提出してしまった(9月分からの標準報酬月額が決定した)、ということもあるかと思います。
そんなときは、別で月額変更届を提出し、その月額変更届に基づき決定された標準報酬月額に基づく社会保険料を控除することになります。
算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額とどっちが優先だっけ?と、混濁して間違えやすい点ですので、給与計算の際にご留意いただければと思います。
その他詳しくは、当事務所の過去ブログもご一読いただけますと幸いです。
2024.06.17掲載「【令和6年】今年もやってきました!『社会保険の算定基礎届』~毎年7月10日までに申告が必要です~」
2024.07.01掲載「まだ間に合う!『社会保険 算定基礎届』記入の際の注意事項について」
9月分(10月納付分)の社会保険料控除については、算定基礎届による変更だけでなく月額変更届による変更もあり、特に注意が必要になりますので、給与計算の際にはより一層ご留意いただければと思います。
その他、社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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