大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。
今、春だよね?と思わずにはいられない暑い日があった4月も終わり、新緑の季節がやってきます。
さて、今回のブログでは、社会保険の被扶養者について、ご案内したいと思います。
年度初めの4月、社会保険の扶養に入れているご家族が就職されたり働く時間を増やされたりと、状況に変化のあった従業員の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
社会保険の扶養に入れているご家族が就職されたり働く時間を増やされたりしたことで、ご家族自身で社会保険に加入できることとなった場合など被扶養者となる要件を満たさなくなったときには、被保険者である従業員の方は、その旨を会社担当者へ連絡し、扶養から外す手続きをしてもらう必要があります。
ところが、このお手続きが漏れているケースが見受けられます。
当方のお客様でも、ご家族が就職されご自身で社会保険に加入されているのに、毎年度10月頃に送られてくる全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)の『被扶養者状況リスト』を確認したら、扶養に入ったままになっていた(扶養から外すお手続きが漏れていた)ことが分かった、というケースがありました。
人の異動が多いこの時期、会社担当者の方もご多忙かとは思いますが、被保険者である従業員の方へ、被扶養者であるご家族が4月以降も健康保険の被扶養者となる要件を満たしているのかをご確認いただき、手続き漏れのないようにご留意いただければと思います。
【参照】従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構HP)
なお、2024年10月1日から社会保険の短時間労働者への適用範囲が拡大され、短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
そうなると、被扶養者となる要件を満たしているご家族であっても、ご自身で社会保険に加入することとなる場合があり、そのときは扶養から外れる手続きが必要になりますので、今後、ご留意いただければと思います。
社会保険についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!
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