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定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例(平成23年3月31日終了)

平成23年4月1日より300人以下規模企業においても、
いずれかの取り組みが必要になります ビックリマーク

社労士  オカモッちゃんのブログ

①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」又は

  「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。

②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について

  労使協定を締結する。

現在、300人以下の企業では、継続雇用制度の対象の基準を

「就業規則」で定めればいいことになっていますが、
平成23年4月以降は、労使協定を結ばないと、「高年齢者雇用安定法」に

違反することになります あせる

当分は定年を迎える者がいないが…
 ⇒⇒⇒ 定年を迎える方の有無にかかわらず、基準を定める場合には

       労使協定が必要となります。。

期限まで残り3ヵ月 ビックリマーク

基準の検討や届出等、お困りの方がいらっしゃいましたら、
是非、私までお声がけ下さい にひひ

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