大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。
ここ最近、2024年4月からの法改正情報についてお伝えしているところですが、労働安全衛生規則等についても改正が行われ、2024年4月1日より、新たな化学物質規制の体系が定められ、以下の内容が企業に対して義務付けられることとなりました。
•化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
•その結果に基づく措置
•化学物質管理者の選任
要件に当てはまる事業所は、「化学物質管理者」の選任が必要になりますので、労働者の安全・健康を守る観点から、ご一読いただけますと幸いです。
今回の法改正のポイントとしては『業種・規模要件(会社の従業員数など)に関わらず』、『リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡提供をする事業場』が対象となります。
今回の法改正のポイントとしては下記となります。
1) 化学物質管理者の選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡提供をする事業場です。業種・規模要件はありません。
2) 選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
•リスクアセスメント対象物の製造事業所:専門的講習の修了者
•リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場:資格要件ナシ(専門的講習等の受講を推奨)
3) 職務
代表的なものは、ラベル・SDSの作成管理やリスクアセスメントの実施などです。化学物質の危険性や有害性を労働者に伝えること等も含まれます。
事業所では、具体的にどのような対応を行う必要があるのでしょうか?
厚労省のHPを確認しますと、まずは以下の4ステップを確認し、「要件に当てはまる場合、必要に応じた対応を行う」という流れになります。
順にみていきましょう。
【STEP1】取り扱い化学物質を把握
事業場内で化学物質(化学物質/混合物含む)を使っている場面(シナリオ)を抽出します。
使っている場合は、化学物質の管理を検討します。また、STEP1の結果、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡提供する事業場に該当する場合は、「STEP2」、「STEP3」に進みます。
【STEP2】体制の整備
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場では、化学物質管理者の選任が、保護具を使用する事業場では保護具着用管理責任者の選任が必要になります。
~「化学物質管理者」とは~
「化学物質管理者」とは、労働安全衛生法に基づき、化学物質の取り扱いに関するリスクアセスメントを行い、その結果に応じて必要な措置を講じることができる者のことです。化学物質管理者選任が必要な事業場(※)が、厚生労働大臣が示す内容に従った専門的講習を修了した者等のうちから選任します。
選任の要件についてリスクアセスメント対象物の「製造事業場」においては、専門的講習の修了者を選任する必要があります。
(※)リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場(事業場の規模にかかわらず)で選任されなければなりませんが、一般消費者の生活の用に供される製品のみを扱う事業場は、選任の対象外とされています。
【STEP3】リスクアセスメントの実施
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業者は、化学物質による危険性・有害性を特定し、その特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積もり、リスクの見積もり結果に基づいてリスク低減措置(リスクを減らす対策)の内容を検討する、という一連の流れとしてリスクアセスメントが必要です。
~「リスクアセスメント」とは~
「リスクアセスメント」とは、「化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討すること」と定義されています。
【STEP4】その他の4つのポイントを確認
「1.労働者への教育」
「2.ラベル表示、SDS交付」
「3.がん原性物質への対応」
「4.労働災害時のマニュアル作成」
といった自律的な対応の例が厚労省HPに記載されておりますので、
詳細はそちらをご参照いただければと思います。
参考:「労働安全衛生法関係法令が改正されました/事業者が実施すること 実施に必要な4つのステップ」(独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所)
参考:職場の安全サイト(厚生労働省)より安全衛生キーワード:リスクアセスメント
参考:労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう(厚生労働省)
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場は、化学物質管理者の選任を上記2.【STEP2】で、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、譲渡、提供する事業場では、化学物質管理者の選任が必要になります。
1) 化学物質管理者の選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取り扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)
2) 化学物質管理者の選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
3) 化学物質管理者の職務
4)化学物質管理者の選任の期限
選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、権限の付与及び関係労働者への周知が必要になります。
また、保護具を使用する事業場では、「保護具着用管理責任者」の選任
(業種・規模要件なし、14日以内選任)が必要になりますので、合わせてご確認いただければと思います。
参考:「職場で使っている「化学製品」管理の準備すすめてますか?」(厚生労働省)
まもなく4月、新入社員を迎える会社様も多いかと思います。
例年、痛ましい労災事故のニュースも散見されることから、新たに人を迎えるこの機会に、職場の労働安全衛生について今一度ご確認いただければと思います。
ご不明な点がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!
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