大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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簡単過ぎる仕事、私生活介入も『パワハラ』と
定義づけられる報告書がまとめられました。。。 ![]()
職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。 同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。企業などに予防・解決のための指針作りや相談窓口の設置などを求めた。 報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれるとした。労働相談などに、年上の部下や、高いパソコン技能を持つ部下からの嫌がらせに関する内容があったことを踏まえたという。 さらに、〈1〉暴行など「身体的な攻撃」〈2〉暴言など「精神的な攻撃」〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」――を職場のパワハラの類型として示した。 【Yahoo ニュースより抜粋】 |
上記の記事以外に厚生労働省のHPに上記の報告書が公開されていました。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
【厚生労働省 HPより抜粋】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
ワーキング・グループの参集者名簿では、●●労働組合、●●大学等、労働者的立場の
方々ばかり目に付くのは私だけでしょうか、、、、 ![]()
(※企業側の意見が取り入れられる事なく、定義づけられそうです、、、)
今後、これがパワハラ認定の基準となった場合、
企業に大きな負担がのしかかってくるのは言うまでもありません。。 ![]()
すべての事案でとは言いませんが、
過保護すぎる制度には労働者が甘え過ぎる環境を与え、
ストレス社会を生き抜く力を養わないと考えています ![]()
例えば、生活保護の制度でもそうではないでしょうか ![]()
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結局、生活保護を受けてる方が得だから、
働くなんて馬鹿らしいって人の話しを聞く事の多いこと。。。 ![]()
もちろん必要な人もたくさんいるのは理解しているつもりですが、
人って過保護すぎれば、自身で何かをしようという気力がそがれ、
成長する為の行動をおこさないと思います ![]()
ドンドンと労働者保護になる日本の労働市場 ![]()
税金・社会保険料負担が増え、労働者保護の方向性が今後も続けば、
それこそ、国際競争が必要な現代で勝ち残っていけるのか。。。 ![]()
自身の給与の約3倍の売上貢献(給与以外の会社負担分も入れて3倍と言われている)
をしている従業員が言うならまだしも新人や成果を上げてない人が権利ばかり主張されても。。
会社が儲かるから給与として分配できるのであって、
給与分配や権利ばかり求めて、会社の業績に貢献していない
赤字社員ばかりになれば、結局、会社が潰れ、職も失ってしまいます。
しかもこういう権利主張の強い人の傾向として
義務を果たしていない人が多いと私は実感もしています ![]()
(※頑張ってる人は見切りをつけて他の会社へ転職します)
休憩時間以外、1分も休んでないですか![]()
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就業中、PCで仕事以外の事、一切していませんか![]()
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移動時間も仕事の段取り時間として活用していますか![]()
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時間内に求められた成果はキチンと出していますか![]()
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給与を貰う為の義務をもう一度見つめなおす必要がないでしょうか![]()
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パワハラの定義付けだけではなく、『働く』ということの定義付けが
必要な時代でもあると私は考えています。。 ![]()
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門 (※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験) 特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 大阪キャッスルホテル4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 社会保険労務士(社労士)との顧問契約、
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