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(令和4年4月1日以降)年金手帳ではなく「基礎年金番号通知書」の発行に変わります。

 

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の安達です。

進級や進学、就職などで生活が変わり、気を張っていた方も、少し慣れてきて、体調に気を付けたい時期…よく食べ、よく寝て、心身ともに健康第一で過ごしたいものですね。

 

さて、今回のブログでは、年金手帳の廃止伴う「基礎年金番号通知書」について、ご紹介したいと思います。

 

 

 

1.「年金手帳」って?

 

令和4年4月1日以降に、初めて公的年金制度に加入する方には、これまで発行されていた「年金手帳」に代わり、「基礎年金番号通知書」が発行されることになりました。

 

令和3年3月まで、初めて公的年金制度に加入する方等に発行されていました。

年金加入記録を管理するために、原則1人につき1つ発行される番号である「基礎年金番号」等が記載されています。

なお、加入時期により表紙の色が異なり、平成9年1月以降に加入の方は青色です。

 

 

 

 

2.「基礎年金番号通知書」って?

 

令和4年4月以降、初めて公的年金制度に加入する方等に発行されます。

年金手帳同様、年金加入記録を管理するために、原則1人につき1つ発行される番号である「基礎年金番号」等が記載されています。

 

 

 

3.留意しておきたいこと

 

(1)すでに年金手帳を持っている方について

すでに年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。

このため、引き続き、年金手帳を大切に保管しておいていただく必要があります。

 


(2)年金手帳を紛失等してしまった方について

年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日以降は、「基礎年金番号通知書」の再交付申請をしていただくことになります。

なお、令和4年3月中に年金手帳の再交付申請をしている場合でも、処理状況によって交付年月日が令和4年4月1日以降となる場合は、 「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 

【参照】基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき(日本年金機構HP)

 

 

 

まとめ

 

今回は、年金手帳の廃止に伴う「基礎年金番号通知書」についてご紹介しました。

 

今後、新たに入社される方に対して基礎年金番号の分かる書類の提出を求める時には、年金手帳の方だけでなく基礎年金番号通知書の方もいるということを、担当者の方が理解しておいていただければと思います。

 

健康保険や厚生年金保険に関するお手続きでご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の安達でした!

 

 

 


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