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生花販売会社を最賃法違反容疑で送検

 さいたま労働監督基準署は最低賃金法違反の疑いで
生花販売会社と同社監査役をさいたま地検に書類送検しました 目


 さいたま労働監督基準署は9日、最低賃金法違反(県最低賃金の不払い)の疑いで、さいたま市西区三橋の生花販売会社「ニュー花和」と同社の男性監査役(47)をさいたま地検に書類送検した。

 さいたま労基署の調べでは、ニュー花和は従業員2人に対して、平成22年12月分から今年3月分までの給料計約77万円を全く支払わず、同期間に埼玉労働局が定めた県最低賃金(時給750円)以上の賃金を支払わなかった疑いが持たれている。

 さいたま労基署によると、賃金の不払いは労働基準法第24条違反(罰金30万円以下)が成立するが、今回はより罰則の重い最低賃金法第4条違反(罰金50万円以下)を適用した。

 ニュー花和は資金繰りの悪化から、今年3月に廃業している。

 
【MSN産経ニュースより抜粋】
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110909/stm11090914520003-n1.htm

来年から施行される改正介護保険法では
『事業者に対する労働法規の遵守の徹底』も追加され、
労働基準法等に違反して罰金刑を受けている者等について、
指定拒否等を行われる予定でもあります あせる

最低賃金も各地域で変更される予定ですし、
事業主の皆さんは労働問題に発展する前に、
きっちりと予防される事をお勧めします ビックリマーク


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