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有期雇用労働者の契約期間(5年上限)の見直しについて

厚生労働省は2月14日に有期雇用の労働者の契約期間について、
現在の5年から10年に上限を延長する方針が決められました 目


厚生労働省は14日、非正規労働者など働く期間が区切られた「有期雇用」の労働者の契約期間を5年から最長10年に延ばす方針を決めた。弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する見通しだ。関連法案を今国会に出し、成立を目指す。定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り込んだ。

2015年4月の施行を目指す。現行法では企業が有期雇用の労働者を5年間同じ職場で雇用した場合、本人が希望すれば無期雇用に変えなければいけない。新しい法律には企業が一部の人材に関して有期雇用の労働者を雇いやすくする措置を入れる。例えば今の制度に基づく有期雇用なら5年後の19年までしか働けないが、新法の成立後は今から6年後の20年の東京五輪に向けたプロジェクトでも有期雇用で働けるようになる。

最長10年まで有期雇用を認める対象の職種は、法成立後に決める。年収で1千万円以上などと制限をかける案もある。

定年退職後の高齢者について有期雇用で5年すぎた後に、1年単位などの有期契約で改めて雇えるようにする仕組みは、企業が求めていた。高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければいけなくなる。企業側の事情で、5年たつ前に雇用をいっせいに止めるといった行為を防ぐ効果も見込む。

5年の有期契約の見直しは、昨年、政府が進める「国家戦略特区」での規制緩和の一環として浮上した。ただ「全国一律でなければ、企業間で不公平になる」(厚労省)と反発が出て、特区ではなく全国で実施することになった。

【日本経済新聞ニュースより抜粋】http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC1400U_U4A210C1PP8000/

有期雇用が5年で上限になる法律が出来てから、大学で有期雇用されている
教員や職員を5年で雇い止め(契約延長しない)する動きが広まったり、
定年した後に再雇用した労働者の問題など色々とあったからだと思います。

また今後の経過によって法律改正されそうですよね。。


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