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執行役員も労災保険法上の労働者に該当

脳出血で死亡した執行役員の男性が労災保険芳情の
『労働者』にあたるか争われた訴訟で労災保険の不支給処分を
取り消す判決が言い渡されました 目

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 脳出血で死亡した執行役員の男性(当時62)が労災保険法上の「労働者」に当
たるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁の青野洋士裁判長は19日、「労働者に
当たる」として、労災保険の不支給処分を取り消す判決を言い渡した。原告側弁
護士によると、執行役員が「労働者に当たる」とする判断は初めて。

 男性は機械商社のマルカキカイで部長を兼任する執行役員を務めていた。2005
年に商談からの帰りの車中で体調不良を訴え、脳出血で死亡。男性の妻の労災申
請に対し、船橋労基署は「労働者に当たらない」として退けていた。

 青野裁判長は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額
以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」と認定。男性は毎
月の経営会議に出席していたものの「最終意思決定は取締役会でしており、経営
会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、男性
の労働者としての権利を認定した。

 死亡が業務の多忙さに起因するかどうかは判断しておらず、原告側は改めて労
基署に労災認定を求める。原告側弁護士は「零細企業の取締役を実質従業員と認
める司法判断はあったが、大企業に多い執行役員も労働者に当たると判断された
ことで『名ばかり役員』が減るのではないか」としている。

【日本経済新聞記事より抜粋】

http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E0E48DE3EBE2E7E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=ALL

少し前には名ばかり管理職という言葉がよく言われましたが、
今後は名ばかり役員という言葉が使われる事になるかもしれません。。 あせる

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