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厚労省、来年度(2012年度)から厚生年金未加入法人について国税情報活用へ

厚生年金保険の加入義務があるにもかかわらず
加入していない法人を把握するため、法務省が
国税庁に提供している法人データが来年度から
厚生労働省でも活用される方針が固まりました あせる


 厚生労働省が、厚生年金保険に加入義務があるにもかかわらず加入していない法人を的確に把握するため、法務省が国税庁に提供している法人情報を2012年から活用する方針を固めたことが4日、明らかになった。厚労省は社会保険料の徴収漏れが課題となっており、厚生年金への未加入法人を調べた上で加入を促す。徴収漏れを防ぐことで、社会保険料収入が数兆円規模で増える可能性がある。
 国税庁には270万程度の法人データが申告されている。一方、厚労省で把握している事業所数は約175万で、大幅に少ない。このため、社会保険料の徴収漏れがかなりの規模で発生しているもようだ。
 厚労省は来年から、国税庁データの基となる法務省が保有する法人名や所在地、設立年月日、資本金、役員・支店情報が記載された法人登記簿情報を得て、膨大な数に上る年金未加入法人を把握し、加入するように指導する意向だ。
【Yahooニュースより抜粋】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110705-00000009-jij-pol 

そもそもどういった会社が厚生年金の加入義務があるのでしょうか はてなマークはてなマーク

旧社会保険庁のHP上に公表されています。

ダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウンダウン
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm

1.強制適用事業所
強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所
(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や
従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険へ
の加入が定められています。

1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業
e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業
j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業
n通信報道業など

2 国又は法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所
上記の基準に照らしあわすと会社(法人)は
従業員数に限らず加入義務があるということです ビックリマーク

この徴収漏れを防ぐことで社会保険料収入が数兆円増えるとも・・・・ ビックリマーク

かなりのインパクトがありますが、中小零細企業には
新しい試練が待ち構えていそうですね・・・・ ショック!

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