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シニア世代の従業員と在職老齢年金・老齢厚生年金について

 

こんにちは。アンドディー(社労士事務所)の川崎です。

このところ、定年再雇用等、60歳以上の方の働き方に関するお問い合わせをいただくことが増えてきました。

60歳というと、人によっては年金をもらい始めることができる年齢です。その場合、仕事を続けると年金にどんな影響があるのでしょうか?

 

実は、2022年4月以降、「在職老齢年金」や「老齢厚生年金」に関する制度が大きく変わり、働く60歳以上の方の年金が増えやすくなりました。

2022年4月以降に改正された年金制度の内容としては、次のようなものがありますので、順に見ていきたいと思います。

 

 

2022年の制度改正の概要

 

2022年4月以降に改正された年金制度の内容としては、次のようなものがあります。

 

⑴  「在職老齢年金」の支給停止基準額が緩和される


⑵  「在職定時改定」が導入される


⑶    年金受給開始時季の選択肢が拡大

 

 

 

1.  60~64歳が対象!「在職老齢年金」の支給停止基準が緩和

 

2022年4月から、「在職老齢年金」の支給停止基準の額が、これまでの28万円から47万円にまで緩和されました。

これにより、賃金と年金の月額合計が28万~47万円の方は、これまでとは異なり年金が減額・支給停止されないこととなりました。

 

これまでは、28万円の基準額を超えてしまうと在職老齢年金の支給が減額・支給停止とされてしまっていました。そのため、年金受給開始前と同じ勤務形態で働きたくても、仕方なく勤務時間を短く調整するなどしてきた方もいたかと思います。

 

 

2022年4月以降

 

2022年4月からは、基準額47万円までは在職老齢年金は減額・支給停止されませんので、より多様な働き方が可能となりました。


なお、65歳以上の方の在職老齢年金制度については、2022年4月より前の基準でも支給停止基準額が47万円とされており、変更はありません。

 

 

2.  働く65歳以上の方が対象!「在職定時改定」による年金の増額

 

2022年4月から、「在職定時改定」という制度が導入されました。

「在職定時改定」とは、働いている65歳以上の老齢厚生年金受給者の方について、それまで納めた保険料を毎年10月に年金額に反映させる制度です。

 

これまでは、老齢厚生年金の額は、保険料を納めていても毎年は改定されず、厚生年金の資格喪失時(退職時または70歳到達時)にのみ改定されていました。


しかし、在職定時改定の導入により、退職の時まで待つことなく、働き続けたことの効果(老齢厚生年金の増額)が、これまでより早い時期に年金額に反映されるようになりました。

 

 

3.  老齢厚生年金の受給開始時期の選択肢拡大

 

老齢厚生年金は、原則として、65歳からもらい始めることができます。

この原則に対して、従前の制度では、希望により60歳~70歳の範囲で自由にもらい始める時期を選ぶことができました。

 

2022年4月以降

しかし2022年4月からは、この老齢厚生年金の受給開始時期の選択上限が70歳から「75歳」に引き上げられました。

これにより、最大75歳までは、年金をもらい始める時期の繰り下げが可能になります。

 

この選択肢拡大は、2022年4月1日以降に70歳に到達する方が対象です。


最大75歳まで年金をもらい始める時期を繰り下げると、「もらえる年金額が増やせる」というメリットがあります。


繰り下げた期間1ヶ月あたり0.7%もらえる年金の額が増えるのですが、これまでは、70歳が繰り下げられる最大年齢で、年金の増額率は42%でした。

 

制度改正により、75歳まで繰り下げた場合、年金の増額率は最大で84%となります。

 

このように、受給方法によっては、もらえる年金額を増やすことも可能ですので、従業員に自身の年金のことをキチンと把握してもらい、自分にとって最も良い年金のもらい方を考えてもらう機会にもなるかと思います。

 

なお、保険料納付履歴や、保険加入期間等について不明点があれば、一度ご本人から日本年金機構の問い合わせ窓口に相談してもらうことをお勧めします。

 

【参照URL】電話での年金相談窓口|日本年金機構

 

参考PDF】令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました

 

 

 

まとめ

 

これから益々、60歳を超えて働き続ける方が増えていきます。

60歳に差し掛かり、年金が自分の身近なこととなってくると、「働きながらの年金受給について詳しく知りたい」「勤務方法等について会社とも相談したい」という従業員も出てくるかと思います。

 

このため、実務担当者としては、スムーズに対応・回答できるよう、在職老齢年金制度の基本を理解しておきたいものですね。

 

この他、当事務所では、シニア世代の働き方全般についても幅広く対応しております。
「60歳を過ぎても従業員に仕事を続けてもらいたいが、契約内容等、会社側の準備はどうすれば?」等、ご不明な点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。


以上、アンドディー(社労士事務所)の川崎でした!

 

 

 


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