大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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こんにちは。アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達です。
インフルエンザが猛威を振るう中、受験シーズンが到来し、とにかく健康第一で!と願うことが増えた今日この頃です。
本ブログでは、2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規交付が廃止され『マイナ保険証』への切り替えが進む中で、お問い合わせいただくことが増えた「資格確認書」についてご案内したいと思います。
マイナンバーカードを持っていない、又は、マイナンバーカードは持っているけれど健康保険証としての利用登録をしていない方について、2024年12月2日以降、加入している保険者(協会けんぽなど)から交付されるカード型のもののことです。
新規加入者の場合、資格取得届などの「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れることで交付申請を行うことができます。
チェックを入れ忘れたとしても、必要と判断された加入者に対しては、当面の間、職権で交付が行われますが、その場合、通常よりも交付に時間を要する点に注意が必要です。
『資格確認書』は、健康保険証と同様、医療機関等の窓口へ提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。
なお、現在「健康保険証」をお持ちの方は、2025年12月1日までは健康保険証を医療機関等で使用することができますが、2025年12月2日以降は使用できなくなり、マイナ保険証のない方等については、資格確認書の交付対象となります。
詳しくは、関連ブログ
2024年10月31日掲載のブログ「基本をチェック!『マイナ保険証』編~2024年12月2日以降どうなるの?~」
もご確認いただければと思います。
マイナ保険証はないが健康保険証をお持ちの方が結婚等により氏名が変わった場合、以前はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば新しい氏名の健康保険証が自動的に発行されていましたが、今現在、健康保険証はもう発行されません。
このため、資格確認書の交付申請が必要になり、早めの交付を希望する場合、まずは年金事務所へ「氏名変更届」を提出し、氏名変更手続き完了後に、協会けんぽへ「健康保険資格確認書交付申請書」を提出することになります。
その他、資格確認書をお持ちの方が資格確認書を紛失したときなども、協会けんぽへ「健康保険資格確認書交付申請書」を提出することになります。
【参照】資格確認書の交付が必要なとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3220/r146/
【参照】健康保険資格確認書交付申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r59/
今現在、まだマイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードは持っているけれど健康保険証としての利用登録をしていない方のほうが多いのではないでしょうか。
「資格確認書」についても、あらかじめ理解しておいていただければと思います。
健康保険のお手続き等についてご不明点などございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
以上、アンドディー(社会保険労務士事務所)の安達でした!
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