大阪市中央区|社会保険労務士事務所アンドディー【大阪 社労士】
人材を人財に変える社労士事務所・アンドディー
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皆様、ありがとうございます
ブログをはじめて約5ヶ月、
読者登録者が33人に達しました
この登録者数が早いのか遅いのかは分かりませんが、
読者登録して頂いた皆様には感謝申し上げます
はじめた頃は、ブログ続くかなぁ~とか
色々と考えていましたが、何とか無事に継続できています
継続は力なり
今後も皆様に読者登録頂けるよう、
また、継続して読者登録しておいて頂けるよう、
しっかりと投稿していきます
末永く、宜しくお願いします
大阪の社会保険労務士(大阪 社労士)といえば・・・ 【 アンドディー(社会保険労務士事務所) 】 就業規則作成、労働トラブル対応(未払い残業・労務対策) 専門
(※労働トラブルの多い企業の人事担当者として豊富な経験)
特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 京阪ビルディング4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 労働基準監督署(是正勧告)対応、各種相談アドバイス、
セミナー講師依頼、給与計算代行・社会保険手続き代行もお任せ下さい!
※無料相談(初回のみ)、随時応じます。お気軽にお問合せ下さい! |
本日は朝から東大阪にあるハローワーク布施に行ってきました
朝早く行ったにも関わらず、多くの人が
駐輪場もいっぱいでした
やっぱり不況は続いているというのを実感しますね
微力ではありますが、会社業績があがるよう、
お客様の管理部門をしっかりとサポートします
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特定社会保険労務士:岡本 和弘 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番1号 京阪ビルディング4階 (※事務所は京阪天満橋(大阪市営地下鉄 天満橋)すぐ、大川沿い) TEL:06-6940-0833 / FAX:06-6940-0834 Mail:info@and-pd.jp http://www.and-pd.jp 労働基準監督署(是正勧告)対応、各種相談アドバイス、
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先日、ある雑誌を読んでいる時に
弁護士さんが執筆された特集記事を見ました
その弁護士さん曰く始末書を提出させる目的は以下の4つ
(※以下はその雑誌より抜粋)
①事故や不祥事等を起こした労働者に対する注意指導
②当該事故や不祥事等に関する記録保存と再発防止
③始末書の提出ということで、本人の謝罪・反省等を明確にさせ、
職場内に示しをつけて企業秩序の保持を図る。
④後日、当該労働者との間で紛争が発生し、訴訟等の事態に発展する
場合に備え、積極的に証拠を確保する
上記①~④の中では④が一番重要で解雇等した場合、
その至った経緯や改善指導したのにも関わらず
改善が見られない等の証拠集めとして重要との事です
では、会社が従業員に始末書の提出を拒否された場合はどうなるんでしょう
(※従業員が『俺、悪くないもん』とか言ってきた場合です )
その場合は最低、顛末書(事故や不祥事の事実確認等の書類)を
取っておく必要あるんですよ
(※対処時には色々注意点があり、上記が全てではありませんので、お気をつけ下さい)
色々なトラブルがありますが、お困りの時は会社でだけ解決せず、
社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談される事をお勧めします
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連休中、高校時代の友達夫婦と
私の地元で開催しているだんじり祭りに行ってきました
良い天気でしたし、皆の活気あるパワーを貰えるようで、
いいリフレッシュができました
今週もいいスタート切って、やりきります
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皆さん、突然ですが、ミラクルボディーという
炭酸ジュースをご存知ですか
昨日、ある方から事務所の差し入れで1ケース、頂きました
私は高校時代、部活動をしており、
その時は炭酸ジュースを飲むことが禁止されていました
ただ、部活帰りの自販機においしそうにこのミラクルボディーがあり、
いつも羨望の眼差しで見ていたのを覚えています
体を作る1本という言い訳で飲んだ事を懐かしく思います
これを飲んで、一気に仕事、やっつけます
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本日は厚労省が新しく取り組みはじめた内容をご紹介したいと思います
10/6(水)に厚労省人事労務マガジンの
記念すべき第1号 (創刊号)としてメールマガジンが発行されました
内容はと申しますと法律改正や
助成金の制度改正情報等、随時情報が入ってきます
厚生労働省では、「厚労省人事労務マガジン」により、法律改正、 助成金等の制度改正、労務管理に必要な情報、雇用情勢など、 企業の皆様のお役に立てる人事・労務関係の情報をメール配信しています (定期的に原則毎月第一水曜日に発行する他、随時情報をお届けします)。
どなたでも無料でご利用いただけますので、是非ご利用ください。
【厚生労働省HPより抜粋】
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上記厚労省人事労務マガジンへの登録や
バックナンバーの閲覧は下記からご覧下さい
私もしっかりと情報収集に努めますよぉ
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10月1日に雇用保険が改正されたことに伴い、各事業所に雇用保険数の
確認をするハガキが届いているようです
(※雇用保険の改正情報は以前の記事をご覧下さい)
http://ameblo.jp/and-pd/entry-10667133502.html
『厚生労働省からの雇用保険のお手続きに関するお知らせです』と
ハガキ表面に書かれた、三つ折、シール開封式のものとなっております
(※参考のハガキは下記です)
念のため、ハローワークに確認しましたが、
結局こちらのハガキは、ただの確認と、法改正の告知の為で、
適正に加入手続きがされていれば、一切手続や提出するものがありません
このようなはがきが届きましたら、
『事務所名・事業所番号・被保険者数(7月31日現在)』を確認し、
間違いがなければ、特になにもしなくて大丈夫ですのでご安心下さい
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先日の土曜日、自転車で会社へ向かっていると
大阪城公園の中でランナーの集団と遭遇しました
随分涼しくなった為か走られている方が
すごく増えましたね
仕事をしている周りの方でも
マラソン大会でたよぉ~とか
私はマラソンまでする勇気はなく、
大阪市内を自転車で走り回るぐらいです・・・
30歳もすぎ、そろそろ本格的に
運動を開始しないといけないかもしれませんね・・・
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9月29日付で厚生労働省のHPに情報がアップされました
厚生労働省は、雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に「未加入」とされた方に対する新たなリーフレットを公開しました。
離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。 平成22年10月1日から、雇用保険が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。 【厚生労働省 パンフレットより】
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詳細としては以下となります
さあ、今週も頑張りますよぉ~
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今日は街中の至る所にある、
整骨院・接骨院(柔道整復師)のかかり方についてです
全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPに
健康保険が使用できる場合と使用できない場合が明示されています
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,23822,98,155.html
【健康保険が使える場合】
○ 急性または亜急性による外傷性の
骨折・脱臼・打撲・ねんざ・ざしょう(肉ばなれなど)
※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き意志の同意が必要です
【健康保険が使えない場合】
× 日常生活からくる疲れ、体調不良や単なる肩こり
× スポーツなどによる筋肉疲労
× 病気(神経痛・ヘルニア・五十肩など)からくる痛み
× 脳疾患後遺症などの慢性病
× 慰安目的のマッサージ代わりの利用
× 仕事中や通勤途中におきた負傷(労災保険からの給付となります)
こうやって健康保険が使えるケースを見ると
本当に街中の接骨院は経営できるんでしょうかね・・・・
(※健康保険が使えるケースの症状はどれ程あるか・・・)
また、平成22年9月から整骨院・接骨院に
領収書の無償交付が義務付けられたとの事
皆さんが病気にかかり病院や整骨院にかかったお金は
社会保険料の負担、又は税金の負担という事で自身の身に
ふりかかってきますので、直接自分が支払っている費用だけではなく、
回りまわってくる費用もキチンと理解しておく必要がありますね
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大阪市 社労士 岡本 和弘